治水特別会計法施行令
(昭和三十五年三月三十一日政令第70号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第163号
内閣は、治水特別会計法(昭和三十五年法律第40号)第6条、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条、第14条第2項、第15条、第20条並びに附則第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)
第1条
治水特別会計法(以下「法」という。)第1条第2項第2号の政令で定める事務は、同号に規定する一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務であつて、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第32条に規定する地方整備局の事務所において行われるものとする。
(工事別等の区分)
第1条の2
法第6条に規定する工事別等の区分は、多目的ダム建設工事(法第1条第3項第4号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下同じ。)及び多目的ダム関係受託工事(同条第2項第1号に規定する多目的ダム関係受託工事をいう。以下同じ。)に区分し、更に多目的ダム建設工事を特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第35号)第7条第1項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。
(一般会計からの繰入金の計算上控除する金額)
第2条
法第7条第1項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れる金額の計算上、同条第3項の規定により控除する政令で定める金額は、法第19条第1項の規定による余裕金の預託によつて生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、直轄治水事業(法第1条第2項第1号に規定する直轄治水事業をいう。以下同じ。)に関する費用で国庫が負担するもの又は法第1条第2項第2号に規定する事業、工事若しくは事務に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
2
法第7条第2項の規定により一般会計から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れる金額の計算上、同条第3項の規定により控除する政令で定める金額は、法第19条第2項の規定による余裕金の預託によつて生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、多目的ダム建設工事に関する費用で国庫が負担するものの財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
(一般会計からの繰入れの時期等)
第3条
法第7条第1項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、直轄治水事業若しくは法第1条第2項第2号に規定する事業若しくは工事の施行計画及び実施状況若しくは同号に規定する事務の実施状況又は国の負担金、補助金若しくは交付金に係る事業の施行状況等に応じて繰り入れるものとする。
2
法第7条第2項の規定により一般会計から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、第1条の2の規定による区分(以下「工事別等の区分」という。)に応ずる多目的ダム建設工事の施行計画及び実施状況に応じて、工事別等の区分に従つて繰り入れるものとする。
(特定多目的ダム建設工事勘定からの治水勘定への繰入れ)
第4条
法第8条第1項の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる金額の計算上、同条第2項において準用する法第7条第3項の規定により控除する政令で定める金額は、治水勘定の附属雑収入のうち、多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
2
法第8条第1項の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる金額は、各年度の四半期ごとに、多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事の施行計画及び実施状況に応じて繰り入れるものとする。
(一般会計への繰入れ)
第5条
法第9条第1項に規定する政令で定める経費の額は、治水関係受託工事(法第1条第2項第1号に規定する治水関係受託工事をいう。)又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額で、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該工事において負担すべきものとして配分するものとする。
(歳入歳出予定計算書等)
第6条
この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入及び歳出の金額を治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定の区分に従い、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする項の名称を示さなければならない。
3
この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定の区分に従い、事項(特定多目的ダム建設工事勘定に係るものにあつては、工事別)ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
4
この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
5
この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
6
前項に規定する書類には、法第10条第2項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第7条
国土交通大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づき、歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、歳入及び歳出の金額を治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3
前項の規定による目の区分及び各目の細分は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。
(工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第8条
法第14条第2項に規定する剰余のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、法第7条第2項の規定により一般会計から特定多目的ダム建設工事勘定に工事別等の区分に従つて繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その控除された金額に相当する同勘定の歳入歳出の決算上の剰余は、その控除された金額に係る工事別等の区分に従い、その控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。
(予備費の使用限度に係る収入)
第9条
法第15条第1項又は第2項に規定する政令で定める収入は、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の附属雑収入のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
(法第15条の2第1項に規定する政令で定める期間)
第9条の2
法第15条の2第1項に規定する政令で定める期間は、特定多目的ダム法第4条第1項の規定により多目的ダムの建設に関する基本計画が作成された年度以降三箇年間とする。
(借入金)
第9条の3
法第15条の2第1項の規定による借入金の借入れは、あらかじめ国土交通大臣が財務大臣に協議して定める借入れ及び償還の計画に従つてしなければならない。
(支払元受高)
第10条
治水勘定においては、当該年度の収納済歳入額を支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
2
特定多目的ダム建設工事勘定においては、工事別等の区分に従い、当該年度の収納済歳入額を支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(工事別以外の区分の整理)
第11条
国土交通大臣は、第1条の2ただし書の規定による区分によつて経理した歳入及び歳出並びに資産及び負債については、財務大臣に協議して定めるところにより、毎会計年度経過後すみやかに、工事別の区分に応じ、これらを振替整理した調書を作成しなければならない。
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第12条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(国土交通省の帳簿)
第13条
国土交通省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これにこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第14条
国土交通省は、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(支出官の帳簿)
第15条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第16条
前3条に定める帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(帳簿の区分整理)
第17条
この会計において、第13条から第15条まで並びに令第130条、第131条、第133条及び第134条の規定により備える帳簿の登記は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定の別に区分し、更に特定多目的ダム建設工事勘定に係るものにあつては、工事別等の区分に従つて行なわなければならない。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する。
2
特定多目的ダム建設工事特別会計法施行令(昭和三十二年政令第189号)は、廃止する。
3
法附則第4項又は第5項の規定によりこの会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、建設大臣が大蔵大臣に協議して定める。
4
法附則第8項に規定する残余の額があるときは、第2条第2項中「協議して定める金額」とあるのは、「協議して定める金額と法附則第8項に規定する残余の額との合計額」として、同条第2項の規定を適用する。
6
法附則第17項の規定によりこの会計の治水勘定に帰属する資産及び負債の帰属の時期その他当該資産及び負債の帰属に関し必要な事項は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。
附 則 (昭和三七年七月三一日政令第314号) 抄
1
この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第236号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。
附 則 (昭和三七年八月二三日政令第331号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第83号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二四日政令第320号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第209号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第195号)
この政令は、海岸法の一部を改正する法律(平成十一年法律第54号)の一部の施行の日(平成十一年六月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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