通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

(昭和六十二年六月一日法律第42号)

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最終改正:平成一四年五月一〇日法律第40号

(趣旨)
第1条  この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通貨の額面価格の単位等)
第2条  通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
 第1項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第89号)第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

(債務の支払金の端数計算)
第3条  債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第61号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。

(貨幣の製造及び発行)
第4条  貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。

(貨幣の種類)
第5条  貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。

(貨幣の素材等)
第6条  貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

(法貨としての通用限度)
第7条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

(磨損貨幣等の引換え)
第8条  政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。

(貨幣の無効)
第9条  貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。

(造幣局による貨幣の販売)
第10条  造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
 造幣局は、第1項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
 日本銀行は、第1項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めるところにより、造幣局に交付するものとする。
 造幣局は、政令で定めるところにより、第1項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
第2条  次に掲げる法律は、廃止する。
 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第13号)
 貨幣法(明治三十年法律第16号)
 臨時通貨法(昭和十三年法律第86号)
 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第60号)
 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第62号)
 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第38号)

(旧金貨幣の引換え)
第3条  前条第2号の規定による廃止前の貨幣法(以下「旧貨幣法」という。)の規定により政府が発行した金貨幣及び旧貨幣法第15条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和六十三年四月一日以後次条から附則第6条までの規定により引き換えるものとする。

第4条  前条に規定する金貨幣(以下附則第7条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第15条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第2条第1項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。

第5条  旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第63号)第18条第2項及び第3項に規定する貨幣とみなして、同条第2項から第4項までの規定を適用する。

第6条  旧金貨幣の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。

第7条  日本銀行は、財務省令で定める手続により、前3条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
第8条  附則第2条第3号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第4号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第5号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第6号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。

(小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
第9条  旧臨時通貨法第6条第1項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。

(小額通貨の引換え等に関する経過措置)
第10条  旧小額通貨整理法第2条第4項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第3項の規定により旧小額通貨整理法第2条第2項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第3条第2項及び第4条から第8条までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。

(簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
第11条  旧小額通貨整理法附則第5項に規定する昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第6項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。

(日本銀行法の一部改正)
第12条  日本銀行法の一部を次のように改正する。
   第75条及び第76条を次のように改める。
第75条及第76条 削除

(造幣局特別会計法の一部改正)
第13条  造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。
   目次中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
 第2条中「章はい」を「章はい」に改め、「製造」の下に「、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第42号)第10条第1項及び第3項の規定による貨幣の販売」を加える。 第9条中「補助貨幣(貨幣法(明治三十年法律第16号)第3条に規定する貨幣で金貨幣以外のもの及び臨時通貨法(昭和十三年法律第86号)第2条に規定する臨時補助貨幣をいう。以下同じ。)」を「貨幣」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
 第10条第5項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
 第11条第3項中「物品」の下に「(販売の用に供する貨幣を含む。)」を加え、同条第4項中「現金」の下に「(前項に規定する貨幣を除く。)」を加える。
 第15条第3項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「払出」を「払出し」に改める。
 第17条の2の見出し中「組入」を「組入れ」に改め、同条第1項中「補助貨幣の」を「貨幣の」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
 第3章の章名を次のように改める。
     第3章 貨幣回収準備資金
   第18条第1項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改め、同条第2項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「同資金」を「回収準備資金」に改め、同条第3項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「引換」を「引換え」に改める。
 第18条の2第2項、第18条の4及び第19条の2中「補助貨幣」を「貨幣」に改める。
 第24条第2項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第2号中「前前年度」を「前々年度」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改め、同項第3号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業予定計画表」を「貨幣製造事業予定計画表」に改め、同項第4号中「見込」を「見込み」に改める。
 第26条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に、「作製」を「作成」に改める。
 第31条第2項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第2号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改める。
 第34条の次に次の1条を加える。
   (販売用貨幣の管理)
  第34条の2 販売の用に供する貨幣は、物品管理法(昭和三十一年法律第113号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する物品とみなして、同法の規定を適用する。

(補助貨幣損傷等取締法の一部改正)
第14条  補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第148号)の一部を次のように改正する。
   題名を次のように改める。
     貨幣損傷等取締法
   本則第1項及び第2項中「補助貨幣」を「貨幣」に改め、本則第3項中「一万円」を「二十万円」に改める。

(大蔵省設置法の一部改正)
第15条  大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)の一部を次のように改正する。
   第4条第122号中「製造し」の下に「、記念貨幣等を販売し」を加える。
 第5条第49号中「旧貨幣」を「記念貨幣等を販売し、並びに旧貨幣等」に改める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月一〇日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第62号。附則第11条において「繰入法」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第22条   附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第9条、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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