通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則

(昭和六十三年三月二十三日大蔵省令第7号)

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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第47号


 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第42号)第8条、附則第6条及び附則第7条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則を次のように定める

(貨幣の引換事務の取扱機関等)
第1条  通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。

第2条  前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第50号)(以下この条において「令」という。)第1条又は第2条に定める量目の二分の一を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第1条又は第2条に定める量目の百分の九十八以上のものについて行うものとする。
 前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあつては、模様の認識ができるものについて行うものとする。

第3条  削除

(旧金貨幣の引換事務の取扱店)
第4条  法附則第3条に規定する旧金貨幣(以下「旧金貨幣」という。)の引換えは、日本銀行本店及び支店(以下「引換事務取扱店」という。)において行うものとする。

(旧金貨幣の引換手続)
第5条  法附則第4条の規定により旧金貨幣の引換えを請求しようとする者は、当該旧金貨幣に引換えのための請求書を添えて引換事務取扱店に提出しなければならない。

(引換事務取扱店の日計表)
第6条  引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。

(引換事務取扱店の備付帳簿)
第7条  引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに伴う旧金貨幣の受入れを記録するため、帳簿を備え付けなければならない。

(引換事務の報告)
第8条  日本銀行本店は、法附則第4条から第6条までに規定する旧金貨幣の引換えに関する報告書を、翌月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第47号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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