通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令

(昭和六十三年三月二十三日政令第50号)

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最終改正:平成一五年九月五日政令第395号


 内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第42号)第6条及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。

(貨幣の素材等)
第1条  貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。

(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
第2条  通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第8条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。

(記念貨幣の発行枚数)
第3条  法第5条第3項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。

(貨幣の販売価格)
第4条  法第10条第2項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四に定めるところによる。

(国庫納付金)
第5条  独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第10条第1項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。

(国庫納付金の見込額の納付等)
第6条  造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。
 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
 造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第1項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。

(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第7条  前条第1項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第1条第1項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。

(国庫納付金の納付の手続)
第8条  造幣局は、第5条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第9条  国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(旧金貨幣の引換期間の特例)
第10条  次の各号に掲げる場合における法附則第4条の規定による旧金貨幣(法附則第3条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
 外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から一月以内
 昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法(明治三十二年法律第87号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。) 当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間
 昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和二十三年法律第168号)第2章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。) 当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間
 その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(造幣規則等の廃止)
第2条  次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
 造幣規則(明治三十年勅令第138号)
 一円銀貨幣通用禁止の件(明治三十年勅令第338号)
 貨幣形式令(昭和八年勅令第232号)
 臨時通貨の形式等に関する件(昭和十三年勅令第388号)
 昭和十三年勅令第388号に定めるもののほか五銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第476号)
 昭和十三年勅令第388号に定めるもののほか一銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第906号)
 昭和十三年勅令第388号及び昭和十五年勅令第476号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十六年勅令第826号)
 昭和十三年勅令第388号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和十七年勅令第688号)
 昭和十三年勅令第388号、昭和十五年勅令第476号、同年勅令第906号及び昭和十六年勅令第826号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十八年勅令第60号)
 昭和十三年勅令第388号、昭和十五年勅令第476号、同年勅令第906号、昭和十六年勅令第826号及び昭和十八年勅令第60号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十九年勅令第112号)
十一  昭和十三年勅令第388号、昭和十五年勅令第476号、同年勅令第906号、昭和十六年勅令第826号、昭和十八年勅令第60号及び昭和十九年勅令第112号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和二十一年勅令第44号)
十二  昭和十三年勅令第388号及び昭和十七年勅令第688号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和二十一年勅令第121号)
十三  五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和二十一年勅令第392号)
十四  臨時通貨法第5条第3項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和二十三年政令第46号)
十五  五円及び一円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十三年政令第296号)
十六  十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十五年政令第26号)
十七  小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和二十八年政令第394号)
十八  五十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十年政令第88号)
十九  百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十二年政令第191号)
二十  オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十九年政令第180号)
二十一  五百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和五十六年政令第245号)
二十二  天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和六十一年政令第130号)

(造幣局特別会計法施行令の一部改正)
第3条  造幣局特別会計法施行令(昭和二十五年政令第65号)の一部を次のように改正する。
   目次中「第6章 雑則(第16条)」を削る。
 第5条の2の見出し中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「繰入れ額」を「繰入額」に改め、同条中「補助貨幣の」を「貨幣の」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣を」を「貨幣を」に改める。
 第6章を削る。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
第4条  国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第77号)の一部を次のように改正する。
   第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。

(大蔵省組織令の一部改正)
第5条  大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
   第95条中第15号を第16号とし、第14号を第15号とし、第13号を第14号とし、第12号の次に次の一号を加える。
   十三 記念貨幣等を販売すること。

   附 則 (昭和六三年四月一二日政令第124号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月九日政令第248号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二二日政令第269号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月八日政令第316号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年八月一〇日政令第244号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二〇日政令第371号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月二一日政令第43号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月二三日政令第154号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一六日政令第194号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月一四日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一日政令第216号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日政令第196号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年一〇月一六日政令第303号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年五月一六日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日政令第226号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二〇日政令第329号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月二八日政令第23号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年八月三一日政令第278号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二三日政令第8号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月九日政令第308号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一五日政令第337号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第381号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一三日政令第251号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月五日政令第395号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表第一 貨幣の素材等(第1条関係)

一 一円の貨幣
素材 アルミニウム
品位 純アルミニウム
量目 一グラム
形式 図略 直径 二十ミリメートル
二 五円の貨幣
素材 黄銅
品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目 三・七グラム
形式 図略 直径 二十二ミリメートル
孔径 五ミリメートル
三 十円の貨幣
素材 青銅
品位 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目 四・五グラム
形式 図略 直径 二十三・五ミリメートル
四 五十円の貨幣
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 四グラム
形式 図略 直径 二十一ミリメートル
孔径 四ミリメートル
五 百円の貨幣
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 四・八グラム
形式 図略 直径 二十二・六ミリメートル
六 五百円の貨幣
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
縁の刻印  
素材 ニッケル黄銅
品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目 七グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
七 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
縁の刻印  
八 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第2号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
縁の刻印  
九 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
十 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
縁の刻印  
十一 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式   直径 二六・五ミリメートル
十二 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二六・五ミリメートル
十三 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二六・五ミリメートル
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、亜鉛二百、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二六・五ミリメートル
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二六・五ミリメートル
十四 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
十六 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材 ニッケル黄銅
品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目 七グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
素材 ニッケル黄銅
品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目 七グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
素材 ニッケル黄銅
品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目 七グラム
形式 図略 直径 二十六・五ミリメートル
十七 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材
品位 純銀
量目 三十一・一グラム
形式 図略 直径 四十ミリメートル
十八 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材
品位 純銀
量目 三十一・一グラム
形式 図略 直径 四十ミリメートル
彩色 白色、青色、赤色及び濃い赤色
十九 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの
素材
品位 純銀
量目 三十一・一ミリグラム
形式 図略 直径 四十ミリメートル
彩色 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
二十 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの 
素材 銀合金
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
縁の刻印  
二十一 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
素材 銀合金
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
    縁の刻印  
二十二 五千円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの
素材 銀合金
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
    縁の刻印  
二十三 五千円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材
品位 純銀
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
二十四 五千円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 銀合銀
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
素材 銀合銀
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
素材 銀合銀
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 十五グラム
形式 図略 直径 三十ミリメートル
二十五 一万円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材
品位 純金
量目 十五・六グラム
形式 図略 直径 二十六ミリメートル
素材
品位 純金
量目 十五・六グラム
形式 図略 直径 二十六ミリメートル
素材
品位 純金
量目 十五・六グラム
形式 図略 直径 二十六ミリメートル
二十六 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
素材
品位 純金
量目 二十グラム
形式 図略 直径 二十八ミリメートル
二十七 一万円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材
品位 純金
量目 十五・六グラム
形式 図略 直径 二十六ミリメートル


別表第二 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第2条関係)

一 一円の貨幣
素材 アルミニウム
品位 純アルミニウム
量目 一グラム
形式   直径 二十ミリメートル
二 五円の貨幣
素材 黄銅
品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目 四グラム
形式   直径 二十二ミリメートル
素材 黄銅
品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目 三・七五グラム
形式   直径 二十二ミリメートル
孔径 五ミリメートル
素材 黄銅
品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目 三・七五グラム
形式   直径 二十二ミリメートル
孔径 五ミリメートル
三 十円の貨幣
素材 青銅
品位 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目 四・五グラム
形式   直径 二十三・五ミリメートル
素材 青銅
品位 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目 四・五グラム
形式   直径 二十三・五ミリメートル
四 五十円の貨幣
素材 ニッケル
品位 純ニッケル
量目 五・五グラム
形式   直径 二十五ミリメートル
素材 ニッケル
品位 純ニッケル
量目 五グラム
形式   直径 二十五ミリメートル
孔径 六ミリメートル
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 四グラム
形式   直径 二十一ミリメートル
孔径 四ミリメートル
五 百円の貨幣のうち通常のもの
素材 銀合金
品位 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目 四・八グラム
形式   直径 二十二・六ミリメートル
素材 銀合金
品位 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目 四・八グラム
形式   直径 二十二・六ミリメートル
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 四・八グラム
形式   直径 二十二・六ミリメートル
六 百円の貨幣のうち昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの
素材 銀合金
品位 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目 四・八グラム
形式   直径 二十二・六ミリメートル
七 百円の貨幣のうち昭和四十五年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 九グラム
形式   直径 二十八ミリメートル
八 百円の貨幣のうち昭和四十七年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十二グラム
形式   直径 三十ミリメートル
九 百円の貨幣のうち昭和五十年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 四・八グラム
形式   直径 二十二・六ミリメートル
十 百円の貨幣のうち天皇陛下の御在位五十年を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十二グラム
形式   直径 三十ミリメートル
十一 五百円の貨幣のうち通常のもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 七・二グラム
形式   直径 二十六・五ミリメートル
縁の刻印 NIPPON ◆ 500 ◆ NIPPON ◆ 500 ◆
十二 五百円の貨幣のうち昭和六十年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式   直径 三十ミリメートル
縁の刻印 TSUKUBA EXPO ’85 ◆ TSUKUBA EXPO ’85 ◆
十三 五百円の貨幣のうち内閣制度創始百周年を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式   直径 三十ミリメートル
縁の刻印 NAIKAKU 100 NEN ◆ NEN 001 UKAKIAN ◆
十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位六十年を記念するため発行したもの
素材 白銅
品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目 十三グラム
形式   直径 三十ミリメートル
十五 昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した千円の貨幣
素材 銀合金
品位 千分中銀九百二十五、銅七十五
量目 二十グラム
形式   直径 三十五ミリメートル
十六 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した一万円の貨幣
素材
品位 純銀
量目 二十グラム
形式   直径 三十五ミリメートル
十七 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した十万円の貨幣
素材
品位 純金
量目 二十グラム
形式   直径 三十ミリメートル


別表第三 記念貨幣の発行枚数(第3条関係)
一 青函トンネルの開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
二 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
三 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
四 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
五 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
六 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
七 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
八 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六千万枚
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千五百万枚
十 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 十万枚
十二 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
十三 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚
十四 平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千万枚
十五 裁判所制度百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
十六 議会開設百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
十七 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
十八 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千五百万枚
十九 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十六万五千枚
二十 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二十万枚
二十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚
別表第四 貨幣の販売価格(第4条関係)

貨幣 販売価格
一 五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の貨幣(五百円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 七千三百五十円
二 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 二千五百円
三 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 一万千円
四 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 二千七百円
五 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第13号に掲げる各形式につきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの 六千八百円
六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 三万八千七百三十七円
七 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 一万千七百二十三円
八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 四万八千九百三十二円
イ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ハ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 四万一千円
十 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 四万三千六百円
イ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 四万円
十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 六千円
十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 四万五千円
イ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
十四 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 六千円
十五 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 六千円


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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令