天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令
(平成二年八月十日政令第245号)
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内閣は、天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(平成二年法律第29号)第2条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第42号)第5条第3項、第6条及び第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(素材等)
第1条
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
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素材 |
金 |
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品位 |
純金 |
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量目 |
三十グラム |
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形式 |
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直径 |
三十三ミリメートル |
(発行枚数)
第2条
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
(販売価格)
第3条
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第1条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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