電源開発促進対策特別会計事務取扱規則
(昭和四十九年十二月二十一日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日財務省・文部科学省・経済産業省令第1号
電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第80号)及び電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)を実施するため、並びに電源開発促進対策特別会計法施行令第6条第2項、第7条第2項及び第9条の規定に基づき、
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則を次のように定める。
(所管部局長及び総括部局長の指定の通知)
第1条
所管大臣(電源開発促進対策特別会計法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、電源開発促進対策特別会計法施行令(以下「令」という。)第6条第3項に規定する所管部局長又は総括部局長の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
第2条
令第6条第3項及び第7条第2項に規定する徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
第3条
令第6条第3項及び第7条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
2
令第6条第2項に規定する場合においては、同条第3項に規定する所管大臣の定める期限は、前項の規定にかかわらず、この会計の歳入への組入れが六月に行われたときにあつては七月十日、七月に行われたときにあつては七月二十日とする。
(会計全体の計算に関する書類等)
第4条
所管部局長(第1条に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第9条に規定する歳入歳出予定計算書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、これを総括部局長(第1条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2
令第9条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
3
所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、これを総括部局長に送付しなければならない。
(支払元受高の配分及び返還)
第5条
所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2
総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3
所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により支出官に配分するものとする。
4
支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかつたものがあるときは、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5
所管部局長は、前項の規定により支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
(原簿科目及び補助簿科目)
第6条
令第11条第3項に規定する原簿に記載する科目は、電源立地勘定にあつては別表第三、電源利用勘定にあつては別表第四に掲げるものとする。
2
令第11条第3項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。
附 則
この命令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五一年二月二三日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和五十年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五四年六月二七日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月八日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和五十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五六年一二月二六日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則の規定は、昭和五十六年度の予算から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
1
この命令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この命令施行の際、現に存するこの命令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一二年一一月二九日総理府・大蔵省・通商産業省令第3号)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この命令施行の際、現に存するこの命令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省・文部科学省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行し、改正後の
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成十五年度の予算から適用する。
別表第一(第4条関係)
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記載すべき事項を明らかにした書類 |
提出期限 |
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一 歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類 |
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「予決令」という。)第9条第1項の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があつた日の翌日 |
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二 歳入歳出決定計算書に係る書類 |
翌年度の七月二十日 |
別表第二(第4条関係)
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会計全体の計算に関する書類 |
提出期限 |
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一 財政法(昭和二十二年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入、歳出及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 |
前年度の八月十五日 |
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二 令第4条に規定する歳入歳出予定額各目明細書 |
予算が国会に提出された日の翌日 |
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三 支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 |
別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
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四 予決令第17条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 |
移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があつた日の翌日 |
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五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第35条第2項に規定する調書 |
予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があつた日の翌日 |
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六 予備費をもつて支弁した金額についての財政法第36条第1項に規定する調書 |
四月から十二月分までについては十二月末日及び一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
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七 法第14条第2項又は財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書 |
翌年度の四月三十日 |
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八 財政法第37条第1項に規定する債務に関する計算書 |
翌年度の七月十五日 |
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九 物品管理法(昭和三十一年法律第113号)第37条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 |
同右 |
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十 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 |
翌年度の七月二十日 |
別表第三(第6条関係)
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原簿科目の区分 |
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借方科目 |
電源開発促進税 周辺地域整備資金より受入 一時借入金(借換) 前年度剰余金受入 雑収入 一時借入金 国庫余裕金繰替 周辺地域整備資金繰替 |
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貸方科目 |
電源立地対策費 独立行政法人原子力安全基盤機構運営費 事務取扱費 諸支出金 周辺地域整備資金へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 周辺地域整備資金へ組入 |
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整理科目 |
国庫金 預託金 収支 翌年度繰越剰余金 |
別表第四(第6条関係)
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原簿科目の区分 |
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借方科目 |
電源開発促進税 前年度剰余金受入 雑収入 一時借入金 国庫余裕金繰替 |
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貸方科目 |
電源利用対策費 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費 独立行政法人原子力安全基盤機構運営費 事務取扱費 諸支出金 国債整理基金特別会計へ繰入 |
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整理科目 |
国庫金 預託金 収支 翌年度繰越剰余金 |
別紙第1号様式 (第2条関係)
別紙第2号様式 (第2条関係)
別紙第3号様式 (第5条関係)
別紙第4号様式 (第5条関係)
別紙第5号様式 (第5条関係)
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