電源開発促進対策特別会計法
(昭和四十九年六月六日法律第80号)
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最終改正:平成一五年五月九日法律第38号
(設置)
第1条
電源開発促進税の収入を財源として行う電源立地対策及び電源利用対策に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2
前項の「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号)第7条(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第3条の4第3項及び第7条第1項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第2条に規定する発電用施設(以下単に「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み、当該財政上の措置に該当するものであつて発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
3
第1項の「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項の財政上の措置に該当するものを除く。)であつて、次に掲げるものをいう。
一
次に掲げる財政上の措置
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ 核燃料サイクル開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)
ハ 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付
ニ 発電用施設の設置又は改造に係る予算の範囲内において行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。以下この号において同じ。)で政令で定めるもの
ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る予算の範囲内において行う補助で政令で定めるもの
二
発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であつて、政令で定めるもの
三
前2号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第3条の2において「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
(管理)
第2条
この会計は、財務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣(以下「所管大臣」という。)が、法令で定めるところに従い、管理する。
2
この会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについては、電源立地勘定又は電源利用勘定及び所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
(勘定区分)
第2条の2
この会計は、電源立地勘定及び電源利用勘定に区分する。
(電源立地勘定の歳入及び歳出)
第3条
電源立地勘定においては、第3条の3の規定により電源立地対策に要する費用の財源に充てられる電源開発促進税の収入、第3条の4第3項の規定による周辺地域整備資金からの受入金、周辺地域整備資金から生ずる収入、第11条第3項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第179号)第15条第3項の規定による納付金であつてこの勘定に帰属するもの及び附属雑収入をもつてその歳入とし、第1条第2項の交付金及び同項の財政上の措置に要する費用、第3条の4第1項の規定による周辺地域整備資金への繰入金、第11条第1項の規定による一時借入金の利子、同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(電源利用勘定の歳入及び歳出)
第3条の2
電源利用勘定においては、次条の規定により電源利用対策に要する費用の財源に充てられる電源開発促進税の収入、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条第3項及び独立行政法人原子力安全基盤機構法第15条第3項の規定による納付金であつてこの勘定に帰属するもの並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、第1条第3項第1号イ及びハの交付金、同号ロの出資金、同号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)、同項第2号の措置に要する費用、電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用、第11条第1項の規定による一時借入金の利子、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(電源開発促進税の収入の帰属)
第3条の3
電源開発促進税の収入は、電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、これらの対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、電源立地勘定及び電源利用勘定の歳入に組み入れるものとする。
(周辺地域整備資金の設置)
第3条の4
電源立地勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第7条第1項の規定による組入金をもつてこれに充てる。
2
前項に規定する電源立地勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び第1条第2項の財政上の措置(政令で定めるものに限る。)に要する費用を支弁するため必要があるときは、予算で定めるところにより、電源立地勘定の歳入に繰り入れることができる。
(周辺地域整備資金の経理方法)
第3条の5
周辺地域整備資金の受払は、財務大臣の定めるところにより、電源立地勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作成及び送付)
第4条
所管大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
電源立地勘定にあつては、前項の歳入歳出予定計算書に、当該年度の周辺地域整備資金の増減に関する計画表を添付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条
この会計の歳入歳出予算は、電源立地勘定及び電源利用勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第6条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
歳入歳出予定計算書及び第4条第2項に規定する計画表
二
国庫債務負担行為要求書
三
国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画及びその進行状況等に関する調書
(剰余金の処理)
第7条
電源立地勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第3条の4第3項に規定する財政上の措置に係る歳出予算における支出残額(第14条第1項の規定により繰り越して使用されるものを除く。)に相当する金額を限度として政令で定める金額は、周辺地域整備資金に組み入れ、なお残余があるときは、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2
電源利用勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第8条
所管大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
電源立地勘定にあつては、前項の歳入歳出決定計算書に、当該年度の周辺地域整備資金の増減に関する実績表を添付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第9条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項に規定する実績表を添付しなければならない。
(周辺地域整備資金の運用)
第9条の2
周辺地域整備資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
(余裕金の預託)
第10条
各勘定において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
(一時借入金等)
第11条
各勘定において、支払上現金に不足があるときは、当該各勘定の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2
前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、電源立地勘定において、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
4
前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第12条
前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第13条
第11条第1項の規定による一時借入金の利子並びに同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出残額の繰越し)
第14条
各勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2
所管大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3
第1項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第15条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二九日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中
電源開発促進対策特別会計法第1条第1項の改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同法第1条に1項を加える改正規定(第1号及び第3号に係る部分を除く。)、同法第2条第2項の改正規定(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び同法第3条の次に二条を加える改正規定(第3条の2中第1条第3項第1号の出資金及び第3号の補助金に係る部分を除く。)並びに次条の規定(同条第6項中電源多様化勘定に係る部分に限る。) 昭和五十五年六月一日
二
第1条中
電源開発促進対策特別会計法第1条に1項を加える改正規定(第1号及び第3号に係る部分に限る。)及び同法第3条の次に2条を加える改正規定(第3条の2中第1条第3項第1号の出資金及び第3号の補助金に係る部分に限る。)並びに第2条中石炭及び石油対策特別会計法第1条第3項第5号の次に五号を加える改正規定(第6号及び第7号に係る部分に限る。)及び同法第3条の2第2項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号中第7号に係る部分に限る。) 昭和五十五年十月一日
(
電源開発促進対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「新電源特別会計法」という。)の規定は、昭和五十五年度の予算から適用し、昭和五十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の昭和五十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新電源特別会計法に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「新電源特別会計」という。)の電源立地勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
この法律の施行前に収納した電源開発促進税の収入で旧電源特別会計の昭和五十五年度の歳入に組み入れらたものは、新電源特別会計の電源立地勘定の歳入に組み入れられたものとみなす。
3
前項に定めるもののほか、この法律の施行前に収納した旧電源特別会計の昭和五十五年度の歳入に属する収入は、新電源特別会計の電源立地勘定の歳入とみなす。
4
旧電源特別会計の昭和五十四年度の歳出予算に経費のうち、旧電源特別会計法第14条第1項の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧電源特別会計においてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源立地勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
5
この法律の施行の日から昭和五十五年七月三十一日までに収納した電源開発促進税の収入のうち、電源開発促進税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第73号)附則第2項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税の収入は、新電源特別会計法第3条の3の規定にかかわらず、新電源特別会計の電源立地勘定の歳入に組み入れるものとする。
6
この法律の施行の際現電源特別会計に所属する権利義務は新電源特別会計の電源立地勘定に、前条第1号に掲げる改正規定の施行の際一般会計に所属する権利義務で新電源特別会計法第1条第3項に規定する電源の多様化の促進のための措置に係るものは新電源特別会計の電源多様化勘定に、政令で定めるところにより、それぞれ帰属するものとする。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則の経過措置)
第34条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第179号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第13条第2項及び附則第8条から第13条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第178号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条
附則第2条から第7条まで、第9条、第11条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月九日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(
電源開発促進対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「新電源特別会計法」という。)の規定は、平成十五年度の予算から適用し、平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に収納した電源開発促進税の収入で第2条の規定による改正前の
電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の電源多様化勘定の平成十五年度の歳入に組み入れられたものは、新電源特別会計法に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「新電源特別会計」という。)の電源利用勘定の歳入に組み入れられたものとみなす。
3
前項に定めるもののほか、この法律の施行前に収納した旧電源特別会計の電源多様化勘定の平成十五年度の歳入に属する収入は、新電源特別会計の電源利用勘定の歳入とみなす。
4
旧電源特別会計の平成十四年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧電源特別会計法第14条第1項の規定により旧電源特別会計の電源多様化勘定に繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧電源特別会計の電源多様化勘定においてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源利用勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
5
この法律の施行の日の前日までに旧電源特別会計の電源多様化勘定の平成十五年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源利用勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
6
この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で新電源特別会計法第1条第3項に規定する発電用施設の安全の確保に係るものは、政令で定めるところにより、新電源特別会計の電源利用勘定に帰属するものとする。
7
この法律の施行の際旧電源特別会計の電源多様化勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、新電源特別会計の電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属するものとする。
8
旧電源特別会計法第1条第3項第1号及び第4号から第7号までに掲げる財政上の措置に該当するものについては、新電源特別会計法第3条の2の規定にかかわらず、平成十八年度までの間に限り、新電源特別会計の電源利用勘定の歳出とすることができる。この場合における新電源特別会計法第3条の3の規定の適用については、同条中「及び電源利用対策」とあるのは、「、電源利用対策及び発電用施設周辺地域整備法及び
電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第38号)附則第3条第8項の財政上の措置」とする。
(政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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