電源開発促進対策特別会計法施行令第1条第4項第18号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日通商産業省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年八月二〇日通商産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年二月二日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第305号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二二日経済産業省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日経済産業省令第125号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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