電源開発促進対策特別会計法施行規則

(昭和五十六年七月二十一日通商産業省令第44号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日経済産業省令第125号


 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第1条第2項第9号及び同条第6項第9号の規定に基づき、 電源開発促進対策特別会計法施行規則を次のように制定する。

 電源開発促進対策特別会計法施行令第1条第4項第18号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

 その実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。
 新規性があると認められること。
 その実用化のための開発に相当期間を要すること。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月四日通商産業省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年八月二〇日通商産業省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月二日通商産業省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二二日通商産業省令第107号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第305号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二二日経済産業省令第81号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日経済産業省令第125号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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