電源開発促進対策特別会計法施行令

(昭和四十九年九月二十七日政令第340号)

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最終改正:平成一五年九月二五日政令第425号


 内閣は、電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第80号)第1条第2項、第2条第2項及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。

(電源立地対策及び電源利用対策に係る財政上の措置等)
第1条  電源開発促進対策特別会計法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号。以下「整備法」という。)第2条に規定する発電用施設(以下「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下これらを「原子力発電施設等」と総称する。)又は加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第13条第2項に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第293号)第3条第8号又は第9号に該当するものを除く。)をいう。以下この号及び第34号並びに第6項第9号及び第15号において同じ。)の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(次条第1項各号(第1号を除く。)の定めるところによりイ又はニに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣(法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はニに掲げる交付金の交付、原子力発電施設等の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号及び第4号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(次条第1項各号(第1号を除く。)の定めるところによりロ又はハに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うロ又はハに掲げる交付金の交付、再処理施設であつて文部科学大臣が定める規模以上のもの(以下この号において「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うホに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(以下この号及び第33号において「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によつて作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。以下この号及び第33号において「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うトに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人に対して行うチに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うリに掲げる交付金の交付
 原子力発電施設等又は加工施設の周辺の地域における放射線監視施設の設置及び運営に要する費用に充てるための交付金
 原子力発電施設等の周辺の地域における地震に関する観測並びに土地及び水域の測量を行うための施設の設置及び運営又は地震に関する情報の収集及び整理並びに原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する地震に関する情報の提供に要する費用に充てるための交付金
 当該原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
 原子力発電施設等又は加工施設による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺の地域の住民の安全の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に充てるための交付金
 大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、これらの地域の住民の安全の確保に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置後における安全性に関する連絡調整(以下この号において「広報・安全等対策」という。)に要する費用(イ及びチに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金
 所在市町村又は隣接市町村が行う広報・安全等対策に要する費用について当該隣接市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金
 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校(大学、高等専門学校及び幼稚園を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金
 前号イに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等の周辺の海域における放射能に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(当該原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村に隣接する市町村をその区域に含むものに限る。)の地域に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第2条第10号に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 次に掲げる措置又は業務に従事し、又は従事することが予定されている者のための研修の実施に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
 第2号に規定する放射線監視
 前号に掲げる措置
 原子力発電施設等の安全の確保のために行われる措置又は業務
 本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設の安全の確保に関する業務に従事する者との原子力発電施設の安全性の向上に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
 発電用施設のうち原子力発電施設等、地熱発電施設若しくは火力発電施設の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る委託費又は補助金の交付
 発電用施設のうち、原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(発電用施設周辺地域整備法施行令第3条第6号及び第7号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等における放射線業務に従事する者の被ばく放射線量の低減に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等の周辺の地域の住民又は当該原子力発電施設等における放射線業務に従事する者の被ばく放射線量の評価に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十一  原子力発電施設等における放射線業務に従事し、又は従事したことのある者に対して行う放射線による人体への影響に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十二  発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生じる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付
十三  発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち、原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であつて、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付
十四  発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付
十五  発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設から排出される温水の有効な利用方法の開発に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十六  立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び次号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置の必要性に関する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(次条第1項各号(第1号を除く。)の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金の交付
 発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報、試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査、試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)
 立地市町村等の振興に関する計画の作成に係る措置
 立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置
 立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置
 原子力発電施設等の立地市町村等において一般電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。第33号ニにおいて同じ。)又は特定規模電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者をいう。第33号ニにおいて同じ。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置
 立地市町村等の環境の保全に資する措置
 立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置
十七  立地市町村等における発電の用に供する施設の設置の必要性に関する知識の普及に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う補助金の交付
十八  次に掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあつては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘに掲げる施設の設置が見込まれる地点の周辺の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付
 発電用施設のうち原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)
 発電用施設のうち、水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設
 発電用施設のうち、再処理施設、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。以下同じ。)
 発電用施設のうち高速増殖炉(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)
 発電用施設のうち、発電用施設周辺地域整備法施行令第3条第2号若しくは第3号に掲げる施設又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)
 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)
 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号)第2条第8項に規定する最終処分施設
十九  原子力発電に係る安全性及び経済性に関する調査その他の原子力発電に関する調査(原子力発電施設等の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)であつて国際原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出
二十  原子力発電、ウラン濃縮、原子力発電に使用される核燃料物質の再処理及び放射性廃棄物の廃棄(以下この号において「原子力発電等」という。)に係る安全性に関する調査その他の原子力発電等に関する調査(発電用施設のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)であつて経済協力開発機構原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出
二十一  原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県の区域内における放射線の利用に関する技術又は原子力に係る基盤技術の普及に要する費用に係る委託費の交付
二十二  原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
二十三  原子力発電施設等(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。以下この号において同じ。)の設置がその区域内において行われている市町村(以下この号において「所在市町村」という。)、所在市町村に隣接する市町村(以下この号において「隣接市町村」という。)又は隣接市町村に隣接する市町村(次条第1項第3号の定めるところによりこの号に規定する交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。以下この号において「隣々接市町村」という。)が行う公共用施設(整備法第4条に規定する公共用施設をいう。以下この号及び第32号において同じ。)の整備又は運営に要する費用に充てるため次のイ又はロに掲げる交付金の区分に応じイ又はロに定める者に対して行う交付金の交付
 所在市町村が行う公共用施設の整備又は運営に要する費用に充てるための交付金 当該市町村
 隣接市町村又は隣々接市町村が行う公共用施設の整備又は運営に要する費用に充てるための交付金 当該隣接市町村又は当該隣々接市町村をその区域に含む都道府県
二十四  次に掲げる産業の育成のための措置(公共用の施設の整備に係るものを除く。)に要する費用に係る補助金の交付
 発電用施設のうち原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村又はこれに隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によつて作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。)をその区域に含む都道府県が行うこれらの市町村の区域内における産業の育成のための措置
 発電用施設の設置がその区域内において行われている市町村若しくはこれに隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によつて作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。)又は民法第34条の規定により設立された法人が行うこれらの市町村の区域内における産業の育成のための措置
 発電用施設のうち原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設、火力発電施設、再処理施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設若しくは廃棄施設(次号、第26号、第28号及び第31号において「特定発電用施設」という。)の設置(原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設の設置にあつては、電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる市町村(次号において「立地見込み市町村」という。)の区域内又はこれに隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によつて作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。)の区域内における産業の育成のための措置であつてこれらの市町村又は民法第34条の規定により設立された法人が行うもの
二十五  特定発電用施設の設置がその区域内において行われている市町村の区域若しくは立地見込み市町村の区域又はこれらの市町村に隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によつて作成された場合にあつては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。)の区域(以下この号において「立地区域」という。)内における企業の立地を促進するための措置であつて、日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫、中小企業金融公庫、地域振興整備公団、民法第34条の規定により設立された法人、特定発電用施設の設置がその区域内において行われている市町村若しくはこれに隣接する市町村をその区域内に含む都道府県が行うもの及び立地区域(核燃料サイクル開発機構が設置する特定発電用施設に係るものを除く。以下この号において同じ。)内における企業又は組合の立地(農林漁業金融公庫による融資事業の対象となるものに限る。)を促進するための措置に要する費用に係る補助金の交付、立地区域内に立地しようとする企業の立地区域内の経済産業大臣が定める規模以上の工業団地における用地の取得に要する費用に係る補助金の交付及び立地区域(設置が行われ、又は見込まれる特定発電用施設が原子力発電施設又は再処理施設であつて経済産業大臣が定める規模以上のものである場合にあつては、立地区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。以下この号及び次号において「特定地域」という。)内における企業の立地に伴つて当該企業の立地する都道府県若しくは当該企業の立地する地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人が行うイに掲げる事業又は当該企業の立地する市町村若しくは当該企業が行うイからハまでに掲げる事業に要する費用に係る補助金の交付
 企業の立地の促進若しくは企業活動の円滑化に資する施設の整備又は特定地域をその区域に含む都道府県若しくは市町村が民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律(平成十一年法律第117号)第7条第1項の規定により選定する民間事業者による当該施設の整備に対する補助金その他の資金の交付
 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人により設置される企業活動を支援する事業に係る基金に対する拠出
 地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人、民法第34条の規定により設立された法人による企業活動を支援するための施設の整備に対する補助金その他の資金の交付
二十六  特定地域内における基盤的技術産業集積(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第28号)第2条第2項に規定する基盤的技術産業集積をいう。以下同じ。)の有する機能を強化し、かつ、当該基盤的技術産業集積における事業の構造を高度化するための措置(経済産業大臣が特定発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって特定地域をその区域に含む地方公共団体、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は特殊法人の出資に係る法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付
二十七  原子力発電施設等(核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所が設置するものを除く。以下この号において同じ。)の周辺地域(原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該原子力発電施設等の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)の区域内の中心市街地(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第92号)第2条に規定する中心市街地であつて同法第6条第1項に規定する基本計画において定める区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)における同法第4条第1項に規定する商業基盤施設の整備(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は同条第2項に規定する都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するための施設の整備(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)(以下この号において「商業基盤施設等の整備」という。)に要する費用に係る次のイからハまでに掲げる補助金の区分に応じイからハまでに定める者に対して行う補助金の交付
 中心市街地をその区域に含む都道府県が行う商業基盤施設等の整備に要する費用に係る補助金当該都道府県
 中心市街地をその区域に含む市町村が行う商業基盤施設等の整備に要する費用に係る補助金当該市町村又は当該市町村をその区域に含む都道府県
 中心市街地をその区域に含む都道府県若しくは市町村の出資若しくは拠出に係る法人、特殊法人の出資に係る法人又は中心市街地をその区域に含む都道府県若しくは市町村が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第7条第1項の規定により選定する民間事業者(次号において「民間事業者」という。)が行う商業基盤施設等の整備に要する費用に係る補助金当該中心市街地をその区域に含む都道府県又は市町村
二十八  特定発電用施設の周辺地域(特定発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が特定発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)の区域内の高度技術産業集積地域(新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第2条第9項に規定する高度技術産業集積地域であつて同法第24条第1項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定める地域をいう。以下この号において同じ。)若しくは高度研究機能集積地区(同法第2条第10項に規定する高度研究機能集積地区をいう。以下この号において同じ。)又は中心市街地における新たな事業の創出を行う者若しくは新たな事業の創出を支援する事業を行う者に利用させるための施設(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)(以下この号において「地域新事業創出基盤施設」という。)の整備に要する費用に係る次のイからハまでに掲げる補助金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める者に対して行う補助金の交付
 高度技術産業集積地域若しくは高度研究機能集積地区又は中心市街地をその区域に含む都道府県が行う地域新事業創出基盤施設の整備に要する費用に係る補助金 当該都道府県
 高度技術産業集積地域若しくは高度研究機能集積地区又は中心市街地をその区域に含む市町村が行う地域新事業創出基盤施設の整備に要する費用に係る補助金 当該市町村又は当該市町村をその区域に含む都道府県
 高度技術産業集積地域若しくは高度研究機能集積地区若しくは中心市街地をその区域に含む都道府県若しくは市町村の出資若しくは拠出に係る法人、特殊法人の出資に係る法人又は民間事業者が行う地域新事業創出基盤施設の整備に要する費用に係る補助金 当該高度技術産業集積地域若しくは高度研究機能集積地区又は中心市街地をその区域に含む都道府県又は市町村
二十九  原子力発電施設等(核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であつて当該都道府県又は民法第34条の規定により設立された法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付
三十  第18号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(次条第1項第3号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(当該所管大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金の交付
三十一  特定発電用施設(核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設を除く。以下この号において同じ。)の周辺地域(特定発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が特定発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、次に掲げる者に対して行う利子補給金の交付
 地方公共団体
 民法第34条の規定により設立された法人であつて、その拠出された金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出されているもの
 その発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資されている法人
三十二  地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含む。)が整備法第7条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付
三十三  次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付
 整備法第4条第2項(整備法第10条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第4条第1項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第10条第1項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更及び法第1条第2項に規定する周辺地域整備交付金(以下「周辺地域整備交付金」という。)の交付に要する事務費
 所在市町村又は隣接市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第1号トに規定する交付金の交付に要する事務費
 原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村又はこれに隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第16号ホに規定する給付金の交付のための措置に要する事務費
 水力発電施設(一般電気事業者、卸電気事業者(電気事業法第2条第1項第4号に規定する卸電気事業者をいう。)、特定規模電気事業者又は卸供給事業者(同項第12号に規定する卸供給事業者をいう。)が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村(経済産業大臣が定める基準に適合する市町村に限る。)をその区域に含む都道府県に対して行う第16号に規定する交付金の交付に要する事務費
三十四  原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第2条第2号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)第2条第2項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付
三十五  発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する独立行政法人原子力安全基盤機構が行う業務に要する費用に充てるため独立行政法人原子力安全基盤機構に対して行う交付金の交付
 法第1条第3項第1号ロに規定する業務で政令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
 高速増殖炉及び新型転換炉(これらの実験炉を除く。)に関する開発並びにこれに必要な研究(基礎的なものを除く。)
 原子力発電に使用される核燃料物質の再処理に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
 ウラン濃縮に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
 法第1条第3項第1号ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
 水力発電施設又は地熱発電施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付
 電力の需要の平準化を図る上で効果を有する設備であつて電気を変換して得られる熱を利用するものの設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付
 核燃料サイクル開発機構が行う前項各号に掲げる業務の実施に必要な施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付
 法第1条第3項第1号ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る委託費又は補助金の交付(第6号に該当するものを除く。)
 研究の用に供する原子炉(冷却材としてヘリウムを使用するものに限る。)において発生する熱を利用する原子力発電に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
 高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(核燃料サイクル開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(法第1条第3項第1号ロに規定する出資を受けて核燃料サイクル開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
 研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く。)に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
 原子炉施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の開発に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
 実用発電用原子炉施設の燃料に用いるウラン濃縮に関する技術の開発(核燃料サイクル開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
 海水に含まれるウランの採取に関する技術の開発に要する費用に係る補助金の交付
 原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電に使用される核燃料物質の原子炉における燃料としての使用、再処理又は加工に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付(第12号に該当するものを除く。)
十一  再処理施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
十二  軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工に関する技術の開発に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
十三  原子力発電施設等から生ずる核燃料物質で汚染された物の有効利用に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
十四  原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する技術の開発に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
十五  水力発電施設又は地熱発電施設の設置又は改造を促進するために行う技術の開発に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
十六  超電導に関する技術を利用して電力の貯蔵を行うための技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
十七  核燃料サイクル開発機構が行う第2項各号に掲げる業務のうち、前項第3号に規定する施設の設置又は改造以外のものに要する費用に係る補助金の交付
十八  発電用施設の設置又は改造を促進するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもの(基礎的なものを除く。)で経済産業省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る委託費(第1号から第8号まで及び第10号から第18号までに該当するものを除く。)又は補助金の交付(第1号、第6号から第8号まで、第12号、第14号、第15号及び前号に該当するものを除く。)
 法第1条第3項第2号に規定する措置で政令で定めるものは、発電用施設の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置とする。
 法第1条第3項第3号に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子炉施設の耐用年数に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
 原子力発電施設等に係る核燃料物質の防護に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電により生ずるアクチニド(原子番号が九十から百三までの元素をいう。)及びその化合物の有効利用に関する調査(原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の有効利用及び管理に関するものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な廃棄に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等に係る保障措置に関する調査(第15号に規定する拠出金の拠出を受けて国際原子力機関が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
 原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査(第15号に規定する拠出金の拠出を受けて国際原子力機関が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
 水力発電施設の設置又は改造を促進するために行う指導に要する費用に係る委託費又は補助金の交付
十一  地熱発電施設の設置又は改造を促進するために行う調査又は指導に要する費用に係る補助金の交付
十二  電力の需要の平準化を図る上で効果を有する設備であつて電気を変換して得られる熱を利用するものの普及の促進に要する費用に係る補助金の交付
十三  発電用施設の利用の促進又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図るために必要な技術の動向及びその実用化の可能性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付(第1号から第10号までに該当するものを除く。)
十四  核燃料サイクル開発機構が行う第2項各号に掲げる業務に係る施設の維持及び運転その他当該業務の運営に要する費用で当該業務の実施に伴つて必要となるものに係る補助金の交付
十五  国際原子力機関が行う次に掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出
 再処理施設に係る保障措置に関する調査
 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物を本邦外から本邦へ航空機により引き取る場合におけるこれらの物質の安全性に関する調査
 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物を利用する施設に係る保障措置、これらの物質の利用技術のうちこれらの物質の平和の目的以外の利用の防止に関するもの並びにこれらの物質の利用に係る安全性(実用発電用原子炉における利用に係る安全性を除く。)に関する調査
 原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な処理及び処分に関する調査
 原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査

(所管大臣の所掌区分)
第2条  この会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
 電源開発促進税の収入の受入れ並びに国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(同法第2条第1項第6号に掲げる国有財産に限る。)の管理及び処分に関する事務 財務大臣
 次に掲げる事務 文部科学大臣
 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、日本原子力研究所が設置する原子力発電施設等に係るもの
 前条第1項第1号イ、ロ、ホ及びリに掲げる交付金並びに同項第2号、第3号、第9号から第11号まで、第21号、第22号及び第29号に規定する委託費、補助金又は交付金の交付に関する事務
 前条第1項第1号ヘからチまで及び第32号に掲げる交付金並びに同項第33号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るもの
 法第1条第3項第1号ロに規定する核燃料サイクル開発機構に対する出資に関する事務
 前条第3項第3号に規定する補助金並びに同条第4項第2号、第4号及び第17号並びに同条第6項第6号、第8号、第9号及び第14号に規定する委託費又は補助金の交付並びに同項第15号イ、ハ及びホに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務
 次に掲げる事務 文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣
 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの
 前条第1項第1号ニに掲げる交付金並びに同項第4号から第6号まで、第8号、第16号から第18号まで、第23号、第24号、第30号及び第34号に規定する委託費、補助金又は交付金の交付並びに同項第19号及び第20号に規定する拠出金の拠出に関する事務
 前条第1項第1号ヘからチまでに掲げる交付金及び同項第32号に掲げる交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るもの
 前条第1項第7号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務(次号ニに掲げる事務を除く。)
 前条第1項第33号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に関する同項第1号トに規定する広報・安全等対策に係るもの及び同項第16号ホに規定する給付金の交付のための措置に係るもの
 前条第4項第5号、第6号及び第9号から第14号まで並びに同条第6項第2号から第5号までに規定する委託費又は補助金の交付並びに同項第15号ロ及びニに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務
 次に掲げる事務 経済産業大臣
 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、第2号イ又は前号イに掲げる事務以外のもの
 前条第1項第1号ハに掲げる交付金並びに同項第12号から第15号まで、第17号、第25号から第28号まで、第31号及び第35号に規定する委託費、補助金、交付金又は利子補給金の交付に関する事務
 前条第1項第1号ヘからチまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、第2号イ又は前号イに規定する施設に係るもの以外のもの
 前条第1項第7号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、地熱発電施設又は火力発電施設の安全性の実証に係るもの
 前条第1項第32号に掲げる交付金及び同項第33号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、第2号イ又は前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの
 法第1条第3項第1号イ及びハに規定する交付金の交付に関する事務
 前条第3項第1号及び第2号に規定する補助金、同条第4項第1号、第3号、第7号、第8号、第15号、第16号及び第18号に規定する委託費又は補助金並びに同条第6項第1号、第7号及び第10号から第13号までに規定する委託費又は補助金の交付並びに同条第5項に規定する措置に関する事務
 前項各号に掲げる事務以外のこの会計の管理に関する事務のうち、予備費の管理、法第3条の4第1項に規定する周辺地域整備資金の管理、法第10条の規定による余裕金の預託、法第13条の規定による国債整理基金特別会計への繰入れその他この会計に属する現金の受入れ又は支払及びこの会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは、所管大臣の全部が行うものとする。

(周辺地域整備資金から歳入への繰入れ)
第2条の2  法第3条の4第3項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、第1条第1項第1号ニ、第16号及び第33号に掲げる財政上の措置とする。

(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)
第2条の3  法第7条第1項に規定する政令で定める金額は、電源立地勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第1条第1項第1号ニ、第16号及び第33号に規定する財政上の措置に係る歳出予算における支出残額(法第14条第1項の規定により繰り越して使用されるものを除く。)に相当する金額を限度として、周辺地域整備交付金並びに第1条第1項第1号ニ、第16号及び第33号の財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

(周辺地域整備資金の繰替使用)
第2条の4  電源立地勘定において支払上現金に不足があるときは、経済産業大臣は、財務大臣の承認を経て、周辺地域整備資金に属する現金を当該勘定の支払元受高に繰り替えて使用することができる。
 前項の規定により繰替使用をした金額は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書)
第3条  この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入及び歳出の金額を電源立地勘定及び電源利用勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
 この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、電源立地勘定及び電源利用勘定の区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。
 この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書には、法第4条第2項に規定する計画表及び法第6条第2項第3号に掲げる調書のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第4条  所管大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、歳入及び歳出の金額を電源立地勘定及び電源利用勘定に区分し、各勘定においては、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
 前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。

(支払元受高)
第5条  この会計においては、各勘定における当該年度の収納済歳入額並びに法第11条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、各勘定において歳出を支出するには、それぞれこの支払元受高を超過してはならない。

(徴収済額の報告)
第6条  歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、その翌月十五日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
 毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)第22条第1項又は第2項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額がこの会計の歳入に組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
 所管大臣の指定する職員(以下「所管部局長」という。)は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、これに参照書類を添え、所管大臣の定める期限までに、これを経済産業大臣の指定する職員(以下「総括部局長」という。)に送付するものとする。

(支出済額の報告)
第7条  支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、これを当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
 所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、これを総括部局長に送付するものとする。

(歳入歳出決定計算書の送付期限 )
第8条  この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第9条  この会計の歳入歳出予定計算書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書、令第37条又は第65条に規定する徴収総報告書又は支出総報告書その他会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、経済産業大臣が総括部局長に行わせるものとする。

(所管省の帳簿)
第10条  財務省、文部科学省及び経済産業省(以下「所管省」という。)は、その所管に属する歳入及び歳出について令第130条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、これに各勘定別に、所要の事項を登記しなければならない。
 所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、これに各勘定別に、その所掌に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

(経済産業省の帳簿)
第11条  経済産業省は、前条並びに次項及び第3項に規定する帳簿のほか、この会計全体の歳入及び歳出について令第130条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、これに各勘定別に、所要の事項を登記しなければならない。
 経済産業省は、支払元受高総括簿を備え、これに各勘定ごとのこの会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
 経済産業省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これに各勘定別にこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

(支出官の帳簿)
第12条  支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに各勘定別に支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第13条  第10条第2項、第11条第2項及び第3項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

   附 則 抄

 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月一九日政令第255号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月一一日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年七月一九日政令第238号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一〇月二〇日政令第356号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月二八日政令第407号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月七日政令第243号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二九日政令第142号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に6項を加える改正規定(第3項及び第7項第6号に係る部分を除く。)、第2条第1項第1号の改正規定及び同項第2号から第4号までの改正規定(第2号ニ及びホ、第3号ロ並びに第4号ホ(第1条第7項第6号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及ぶ附則第5項から第8項までの規定 昭和五十五年六月一日
 第1条に6項を加える改正規定(第3項及び第7項第6号に係る部分に限る。)及び第2条第1項第2号から第4号までの改正規定(第4号ニ及び同号ホ(第1条第7項第6号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定 昭和五十五年十月一日
 改正後の 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十五年度の予算から適用する。
 改正後の第1条第3項の規定の適用については、昭和五十五年度に限り、同項中「地熱資源の開発に必要な資金に係る債務の保証」とあるのは、「地熱資源の開発に必要な資金に係る債務の保証及び新エネルギー総合開発機構の設立に関する事務のうち電源の多様化を促進するための業務の遂行のために必要なもの」とする。
 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第68号)附則第2条第6項の規定により電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源多様化勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣(電源開発促進対策特別会計法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。)が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和五六年七月二〇日政令第253号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月二五日政令第272号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第69号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年八月二日政令第176号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一二月七日政令第340号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年八月一九日政令第251号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年八月二九日政令第285号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月一日政令第385号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第277号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月一四日政令第296号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一一月一五日政令第326号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二三日政令第180号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二六日政令第337号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月三日政令第360号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一一月二六日政令第362号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月二日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二〇日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一二月一五日政令第414号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第422号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二六日政令第348号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月五日政令第278号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月三日政令第195号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月四日政令第302号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第308号)

 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第351号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月一四日政令第32号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日政令第231号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号)抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日政令第33号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二五日政令第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二二日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日政令第425号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正後の 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定は、平成十五年度の予算から適用する。
 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第38号。以下この条において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する新整備法(以下この項において「新整備法」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、改正後の電源開発促准対策特別会計法施行令第1条第1項第7号、第14号、第15号、第16号イ、第18号ロ及び第24号ハの火力発電施設、同項第13号及び第24号ロの発電用施設又は同項第25号、第26号、第28号及び第31号の特定発電用施設とみなして、改正後の 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定を適用する。
 改正法附則第3条第6項の規定により電源開発促進対策特別会計の電源利用勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣(電源開発促進対策特別会計法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。次項において同じ。)が財務大臣に協議して定める。
 改正法附則第3条第7項の規定により電源開発促進対策特別会計の電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。


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電源開発促進対策特別会計法施行令