電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令

(昭和五十年八月十九日総理府・通商産業省令第3号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日文部科学省・経済産業省令第2号


 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第2条第1項第5号の規定に基づき、原子力発電施設等の安全性を実証するために要する費用に係る委託費又は補助金の交付に関する事務の区分を定める命令を次のように定める。

 電源立地促進対策交付金(周辺地域整備交付金(電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第80号)第1条第2項に規定する周辺地域整備交付金をいう。以下同じ。)のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等(電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号。以下「令」という。)第1条第1項第1号に規定する原子力発電施設等をいう。以下同じ。)に係るもの、令第1条第1項第1号ニに掲げる交付金並びに同項第4号から第6号まで、第8号、第16号から第18号まで、第23号、第24号、第30号及び第34号に規定する委託費、補助金又は交付金の交付並びに同項第19号及び第20号に規定する拠出金の拠出に関する事務、同項第1号ヘからチまでに掲げる交付金及び同項第32号に掲げる交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの、同項第7号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務(令第2条第1項第4号ニに掲げる事務を除く。)、令第1条第1項第33号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等に関する同項第1号トに規定する広報・安全等対策に係るもの及び同項第16号ホに規定する給付金の交付のための措置に係るもの並びに同条第4項第5号、第6号及び第9号から第14号まで並びに同条第6項第2号から第5号までに規定する委託費又は補助金の交付並びに同項第15号ロ及びニに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣(電源開発促進対策特別会計法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。第1号イ(1)(i)において同じ。)が行うものとする。

 次に掲げる事務 文部科学大臣
 令第1条第1項第1号ニに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、次に掲げるもの
(1) 次に掲げる電気通信設備の設置及び維持に係るもの
(i) 原子力発電施設等のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第23条第1項第3号に規定する試験研究の用に供する原子炉(以下「試験研究炉」という。)又は同法第52条第2項第7号に規定する核燃料物質の使用施設(以下「使用施設」という。)に該当するものに係る所在都道府県(令第1条第1項第1号に規定する所在都道府県をいう。以下同じ。)及び隣接都道府県(令第1条第1項第1号に規定する所在都道府県に隣接する都道府県をいう。以下同じ。)と文部科学省とを結ぶもの。
(ii) 主として原子力発電施設等であつて試験研究炉又は使用施設に該当するものに係る所在都道府県と所在市町村(当該施設の設置が、その区域内において行われ、又は予定されている市町村をいう。以下この号において同じ。)、隣接市町村(所在市町村に隣接する市町村をいう。以下この号において同じ。)及び隣々接市町村(隣接市町村に隣接する市町村をいう。以下この号において同じ。)のうち当該所在都道府県の区域内に含まれるものとを結ぶもの
(iii) 所在都道府県又は加工施設所在都道府県(加工施設(令第1条第1項第1号に規定する加工施設をいう。以下同じ。)の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県をいう。以下同じ。)の災害対策本部(災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第23条第1項に規定する災害対策本部をいう。(iv)において同じ。)、当該所在都道府県又は加工施設所在都道府県の放射線集中監視所(原子力発電施設等又は加工施設の周辺の複数の地点における放射線を集中的に監視するための施設をいう。(iv)において同じ。)及び中央情報処理機関(緊急時において原子力発電施設等又は加工施設の周辺の放射性物質による影響を予測するための高度な情報処理を行う機関をいう。(iv)において同じ。)相互の間を結ぶためのもの
(iv) 隣接都道府県又は加工施設隣接都道府県(加工施設所在都道府県に隣接する都道府県であつて所管大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)の災害対策本部、当該隣接都道府県又は加工施設隣接都道府県の放射線集中監視所及び中央情報処理機関相互の間を結ぶためのもの
(2) 緊急時において必要となる医療に用いられる施設及び物品の整備に係るもの(次号イ(2)に掲げる事務を除く。)
(3) 緊急時における防災業務に従事する者の住民の安全の確保に係る知識の習得及び緊急時における住民の安全の確保に関する調査に係るもの(次号イ(3)に規定する事務を除く。)
(4) 緊急時における防災業務に従事する者の安全を確保するための物品の整備に係るもの(次号イ(4)に掲げる事務を除く。)
(5) 緊急時における安全の確保に係る知識の住民に対する普及に係るもの(次号イ(5)に規定する事務を除く。)
(6) 緊急事態応急対策拠点施設(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第12条第1項に規定する緊急事態応急対策拠点施設をいう。以下同じ。)のうち、主として原子力発電施設等であつて試験研究炉又は使用施設に該当するものに係るものの整備又は維持に係るもの
 令第1条第1項第4号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、次号ロに掲げるもの以外のもの
 令第1条第1項第5号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、次号ハに掲げるもの以外のもの
 令第1条第1項第6号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設の安全性の向上に関する技術の交流に係るものであつて、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第1項第8号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等であつて試験研究炉又は使用施設に該当するものに係るもの
 令第1条第1項第18号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、同号ニ又はホに掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの及び同号ハに掲げる施設のうち核燃料サイクル開発機構が設置するものの設置の必要性に関する知識の普及に係るもの
 令第1条第1項第16号に規定する交付金又は同項第38号に規定する同項第19号ロに規定する給付金の交付のための措置に要する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、それぞれの交付金の交付金総額に対する核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等であつて、核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号。以下「機構法」という。)第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第62号)による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第73号。以下「旧法」という。)第23条第1項第1号若しくは第2号(新型転換炉に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るもの及び発電用施設周辺地域整備法施行令第3条各号に掲げる施設のうち日本原子力研究所が設置するものに係る当該交付金の額の割合に相当するもの
 令第1条第1項第23号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等であつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
 令第1条第1項第19号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設等(核燃料サイクル開発機構が設置するものであつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るもの又は日本原子力研究所が設置するものに限る。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであつて、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第1項第20号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであつて、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第1項第1号ヘからチまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等であつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
 令第1条第1項第7号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務(令第2条第1項第4号ニに掲げる事務を除く。)のうち、原子炉格納容器スプレー及び非常用炉心冷却系の再冠水の効果、原子炉一次冷却系統配管及び原子炉格納容器熱除去系(原子炉格納容器スプレー系を除く。)の災害防止上の信頼性、高速増殖炉及び新型転換炉を利用する原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)の機器及び設備の健全性及び寿命に係る信頼性、グローブボツクスの耐震安全性、再処理施設の臨界安全性、酸回収蒸発缶及び濃縮ウラン溶解槽の耐蝕安全性、換気設備の安全性、耐震性能の信頼性、分離施設の安全性、放射性物質の処理性能に係る信頼性、発電用施設周辺地域整備法施行令第3条第3号に掲げる施設の安全性(ガラス固化体による放射性物質の閉じ込めに係るものに限る。)並びにウラン濃縮施設の安全性の実証、原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)、再処理施設又は廃棄施設の安全性に影響を及ぼすおそれがあり、又は及ぼす事態に関する情報収集及び解析による原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)、再処理施設又は廃棄施設の安全性の実証、研究開発段階にある原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第6条の2第1項第1号及び第2号に掲げる原子炉に係るものに限る。以下「研究開発段階原子炉施設」という。)から放出される放射性物質の環境中における拡散評価の妥当性の実証、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器及び原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性の実証並びに放射性廃棄物を封入する容器の落下時における安全性、耐火性、耐蝕性及び腐食時における安全性、放射性廃棄物の廃棄に係る放射性物質の地中漏出、放射性廃棄物の処理(実用発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内における処理を除く。)、廃棄された放射性廃棄物の回収及び廃棄施設の閉鎖に関する安全性、放射性廃棄物の破壊検査の信頼性、原子力発電に使用される核燃料物質の本邦外における再処理により生ずる放射性廃棄物を本邦で管理する場合における廃棄に関する確認の方法の信頼性、放射性廃棄物を廃棄施設に廃棄する場合における廃棄に関する確認の方法の信頼性、原子力発電施設(日本原子力研究所が設置するものに限る。)の解体時における放射性廃棄物の除去に係る安全性並びに研究開発段階原子炉施設の解体時における放射性廃棄物の貯蔵に係る運搬、保管及び管理に関する安全性の実証に係るものであつて科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第1項第38号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務であつて、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等であつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに関する令第1条第1項第1号トに規定する広報・安全等対策に係るもの
 令第1条第1項第24号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等(核燃料サイクル開発機構が設置するものであつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務に係るもの又は日本原子力研究所が設置するものに限る。)に関する令第1条第1項第29号イ及びロに掲げる措置に係るもの
 令第1条第1項第16号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、同項第18号ハに掲げる施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る。)又は同号ニ若しくはホに掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの
 令第1条第1項第32号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等であつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、核燃料サイクル開発機構が設置する原子力発電施設等であつて、機構法第24条第1項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
 令第1条第1項第34号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、次号カに規定する事務以外のもの
 令第1条第4項第5号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子炉施設の解体に関する技術の試験研究及びその成果の評価に係るものであつて、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第4項第6号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の試験研究及びその成果の評価に係るもの
 令第1条第4項第9号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の試験研究に係るもの
 令第1条第4項第10号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第4項第11号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第4項第12号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第4項第13号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第4項第14号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄量の低減及び非破壊検査に関する技術並びに原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄(原子力発電施設等を設置した工場又は事業所内における廃棄を除く。)に関する技術であつて、放射性廃棄物を封入する固化体及び容器並びに廃棄施設の止水及び補修に関するものの試験研究に係るもの並びに埋設の方法による最終的な処分を行うことができる放射能濃度の上限値を超える放射能濃度の放射性廃棄物を廃棄施設において廃棄するための試験研究に係るもの
 令第1条第6項第2号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
 令第1条第6項第3号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮及び再処理に係る核燃料サイクル開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものを除く。)、ウラン濃縮に係る技術及び再処理工程に係る新技術の評価のための調査並びにウラン濃縮及び再処理の国産化に必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に係るもの
 令第1条第6項第4号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、次号ヰに規定する事務以外のもの
 令第1条第6項第5号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置のうち科学技術の総合的な振興に係るもの並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に係るもの
 令第1条第6項第15号ロ及びニに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
 次に掲げる事務 経済産業大臣
 令第1条第1項第1号ニに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、次に掲げるもの
(1) 次に掲げる電気通信設備の設置及び維持に係るもの
(i) 所在都道府県(原子力発電施設等のうち試験研究炉又は使用施設に該当するもののみに係るものを除く。以下イにおいて同じ。)、隣接都道府県(原子力発電施設等のうち試験研究炉又は使用施設に該当するもののみに係るものを除く。以下イにおいて同じ。)、加工施設所在都道府県及び加工施設隣接都道府県と経済産業省とを結ぶもの
(ii) 所在都道府県と所在市町村(原子力発電施設等のうち試験研究炉又は使用施設に該当しないものの設置が、その区域内において行われ、又は予定されている市町村をいう。以下同じ。)、隣接市町村(所在市町村に隣接する市町村をいう。以下同じ。)及び隣々接市町村(隣接市町村に隣接する市町村をいう。)のうち当該所在都道府県の区域内に含まれるものを結ぶもの、隣接都道府県と当該隣接都道府県の区域内に含まれる隣接市町村を結ぶもの(前号第1号イ(1)(ii)に掲げる電気通信設備に係るものを除く。)、並びに加工施設所在都道府県と加工施設所在市町村(加工施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村をいう。以下この号において同じ。)、加工施設隣接市町村(加工施設所在市町村に隣接する市町村をいう。以下同じ。)及び加工施設隣々接市町村(加工施設隣接市町村に隣接する市町村をいう。)のうち当該加工施設所在都道府県の区域内に含まれるものとを結ぶもの
(2) 緊急時において必要となる医療に用いられる施設及び物品の整備に係るものであって、原子力災害対策特別措置法第4条第2項に基づく経済産業大臣の責務の履行に係るもの
(3) 緊急時における防災業務に従事する者の住民の安全の確保に係る知識の習得及び緊急時における住民の安全の確保に関する調査に係るものであつて、原子力災害対策特別措置法第4条第2項に基づく経済産業大臣の責務の履行に係るもの
(4) 緊急時における防災業務に従事する者の安全を確保するための物品の整備に係るものであつて原子力災害対策特別措置法第4条第2項に基づく経済産業大臣の責務の履行に係るもの
(5) 緊急時における安全の確保に係る知識の住民に対する普及に係るものであつて、原子力災害対策特別措置法第4条第2項に基づく経済産業大臣の責務の履行に係るもの
(6) 緊急事態応急対策拠点施設の整備又は維持に係るもの(前号イ(6)に掲げる事務を除く。)
 令第1条第1項第4号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、次に掲げるもの
(1) 原子力発電施設等(試験研究炉又は使用施設に該当するものを除く。)に係る緊急時の判断並びに当該判断に係る情報の伝達及び表示に関する調査に係るもの(緊急時における原子力安全委員会の技術的事項に関する助言に必要な情報の保管、解析及び表示を行うためのシステムに係るものを除く。)
(2) 原子力発電施設等(試験研究炉又は使用施設に該当するものを除く。)の緊急時における防災業務に従事する者の住民の安全の確保に係る知識の習得及び緊急時における住民の安全の確保に関する調査に係るものであつて、主として放射線障害の防止のために行われるもの以外のもの
(3) 原子力発電施設等(試験研究炉又は使用施設に該当するものを除く。)の緊急時における安全の確保に係る知識の住民に対する普及に関する調査に係るものであつて、主として放射線障害の防止のために行われるもの以外のもの
 令第1条第1項第5号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、同号ロに規定する措置又は同号ハに規定する措置若しくは業務に係るものであつて、原子力発電施設等(試験研究炉又は使用施設に該当するものを除く。)に係るもの
 令第1条第1項第6号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、原子力発電施設の安全性の向上に関する技術の交流に係るものであつて、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に係るもの
 令第1条第1項第8号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ホに掲げるもの以外のもの
 令第1条第1項第18号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、同号トに掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの、同号イ、ロ又はヘに掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの、同号イ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくは同号イ、ロ若しくはヘに掲げる施設の設置が見込まれる地点又は同号ハに掲げる施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点の周辺の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に係るもの及び同号ハに掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの
 令第1条第1項第16号に規定する交付金又は同項第38号に規定する同項第19号ロに規定する給付金の交付のための措置に要する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
 令第1条第1項第17号及び第24号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、実用原子力発電施設、新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設、火力発電施設、水力発電施設、再処理施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設に係るもの
 令第1条第1項第19号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであつて、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
 令第1条第1項第7号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務(令第2条第1項第4号ニに掲げる事務を除く。)のうち、原子力発電施設のバルブ、燃料集合体、ポンプ、溶接部等熱影響部及び蒸気発生器の信頼性、原子力発電施設の耐震性能の信頼性、実用発電用原子炉施設の運転管理に関する信頼性並びに放射性廃棄物の貯蔵施設(原子力発電施設等を設置した工場又は事業所内に設置されるものを除く。)における放射性廃棄物を封入する容器の搬送に係る安全性及び当該施設の貯蔵に係る機能性の実証並びに実用発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼすおそれがあり、又は及ぼす事態に関する情報収集及び解析による実用発電用原子炉施設の安全性の実証に係るもの
 令第1条第1項第38号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務であつて、前号ワに掲げる事務以外のもの
 令第1条第1項第16号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、同項第18号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)若しくは同号ヘに掲げる施設又は発電用原子炉に係る使用済燃料の貯蔵施設(発電用原子炉の設置者が発電用原子炉及びその附属施設において行うものを除く。以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの及び同項第18号イ若しくはロに掲げる施設、同号ハに掲げる施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものを除く。)、同号ヘに掲げる施設又は使用済燃料貯蔵施設の設置が見込まれる地点の周辺の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の収集に係るもの
 令第1条第1項第30号に規定する補助金の交付に関する事務
 令第1条第1項第34号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
 令第1条第4項第5号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ツに掲げる事務以外のもの
 令第1条第4項第6号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、実用発電用原子炉施設における被ばく放射線量の低減のための技術の実証に係るもの
 令第1条第4項第9号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、実用発電用原子炉施設から生ずる使用済燃料の貯蔵に関する技術の実証に係るもの
 令第1条第4項第10号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ラに掲げる事務以外のもの
 令第1条第4項第11号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ムに掲げる事務以外のもの
 令第1条第4項第12号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、前号ウに掲げる事務以外のもの
 令第1条第4項第13号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ヰに掲げる事務以外のもの
 令第1条第4項第14号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄量の低減及び非破壊検査並びに廃棄施設の止水、集水及び修復に関する技術の実証に係るもの
 令第1条第6項第2号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号クに掲げる事務以外のもの
 令第1条第6項第3号に規定する委託費又は補助金の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮に係る経済性及び技術の動向に関する調査、ウラン濃縮に係る核燃料サイクル開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものに限る。)、ウラン濃縮の国産化に係るウラン備蓄に関する調査、本邦外の実用再処理施設における再処理に係る技術の動向に関する調査並びに再処理工程の改良に係る経済性及び技術の動向に関する調査に係るもの
 令第1条第6項第4号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に係るもの
 令第1条第6項第5号に規定する事務のうち、前号マに掲げる事務以外のもの
 令第1条第6項第15号ロ及びニに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務のうち、放射性廃棄物の処理及び処分対策に係る制度的側面及び経済的側面等に関する調査に係るものであつて電気の安定的かつ効率的な供給の確保又はエネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に係るもの

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月一五日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一一月五日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年八月二八日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行し、改正後の 電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令の規定は、昭和五十五年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五六年一〇月二九日総理府・通商産業省令第3号) 抄

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令による改正後の 電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令(以下「改正後の命令」という。)の規定は、昭和五十六年七月二十日から適用する。ただし、改正後の命令の規定中電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第1条第1項第9号に規定する交付金及び同項第12号に規定する同項第9号ロに規定する給付金の交付のための措置に要する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務に係る部分は、昭和五十六年八月二十五日から適用する。

   附 則 (昭和五七年七月二日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二八日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月二六日総理府・通商産業省令第1号) 抄

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令の施行の際現に行われているこの命令による改正前の 電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令(以下「区分命令」という。)第2号イに規定する事務であつて、この命令による改正後の区分命令第1号イ(1)(ii)に規定する電気通信設備に該当するものの設備及び維持に係る交付金の交付に関するものについては、この命令による改正後の区分命令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一月四日総理府・通商産業省令第1号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月八日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月三一日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月一日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年八月一九日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月三〇日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月二日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二九日総理府・通商産業省令第6号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二七日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月一八日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一一日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月一四日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令による改正後の 電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令の規定は、平成五年六月二日から適用する。

   附 則 (平成六年一〇月五日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二二日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二六日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月五日総理府・通商産業省令第7号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月四日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月三〇日総理府・通商産業省令第5号)

 この命令は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一〇日総理府・通商産業省令第8号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月四日総理府・通商産業省令第11号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二六日総理府・通商産業省令第20号)

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令による改正前の電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3項に規定する事務の区分を定める命令(以下「区分命令」という。)第1号イに規定する事務、同号ヲに規定する事務及び中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第307号)による改正前の電源開発促進対策特別会計法施行令第1項第34号に規定する補助金の交付に関する事務については、この命令による改正後の区分命令の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までは、文部科学省が行うものとする。

   附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・経済産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二二日文部科学省・経済産業省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日文部科学省・経済産業省令第2号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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電源開発促進対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める命令