電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令
(平成三年十二月二十五日大蔵省令第54号)
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最終改正:平成一六年一月一九日財務省令第2号
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第13条の2第2項、歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件(大正五年勅令第256号)第4条、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第106条第1項及び第144条並びに国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)第4条の6及び第39条の規定に基づき、
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令を制定する。
(総則)
第1条
国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理(以下この条において「国税収納命令官等」という。)が、その所掌に属する国税等(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第36号)第8条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合及び日本銀行が、国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第39号。以下「規則」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号。以下「規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項に規定する電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
一
国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二
国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号)第3章に規定する独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織及び東京税関東京外郵出張所に設置される電子計算機(入出力装置を含む。)と国税収納命令官等の所在する官署に設置される電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3
第1項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
一
日本銀行が国税等の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店(規程第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二
日本郵政公社が日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第19条第2項第9号の規定に基づき日本銀行の委託を受けて、国税等の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便局であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便局であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第2条
財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。)が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が規則の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
3
前2項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
4
指定国税収納命令官が規則第47条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第28条第2項の規定の適用については、同項中「領収済通知書、振替済通知書」とあるのは「領収済通知書(
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した磁気テープ又は磁気ディスクを含む。)、電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第11号)別紙第17号書式の振替済通知書(振替えた国税に関する事項を収録した磁気テープを含む。)を除く。)」とする。
(領収済通知書の受領に関する事務の処理)
第3条
財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、第7条第4項及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第11号。以下「特例省令」という。)第64条の規定により日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店から送付される別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した磁気テープ又は磁気ディスクを含む。以下同じ。)及び特例省令別紙第17号書式の振替済通知書(振替えた国税に関する事項を収録した磁気テープを含む。以下同じ。)並びに第7条第5項(第11条第4項において準用する場合を含む。次条、第10条第2項及び第15条において同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信される領収済通知情報の受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第13条第2項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)第4条の6の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員に処理させるものとする。
(代行機関の通知)
第4条
代行機関(前条の規定により別紙第6号書式の領収済通知書、特例省令別紙第17号書式の振替済通知書及び領収済通知情報の受領に関する事務を処理することとされた職員をいう。以下同じ。)は、第7条第4項の規定により日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店から別紙第6号書式の領収済通知書の送付を受けたとき、特例省令第64条の規定により日本銀行本店から特例省令別紙第17号書式の振替済通知書の送付を受けたとき又は第7条第5項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収済通知情報の送信を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
(納付書等の様式)
第5条
指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が、規則第15条、第16条及び第17条の規定により納税者等に送付する納付書又は国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、別紙第1号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)、同書式(その四)、同書式(その五)、同書式(その六)、同書式(その七)、同書式(その八)、同書式(その九)又は同書式(その十)(以下「別紙第1号書式」と総称する。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる納付書については、この限りではない。
一
国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第74号)附則第2項の規定により使用する納付書
二
国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成六年大蔵省令第105号)附則第3項の規定により使用する納付書
2
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が、規則第12条の規定により納税者等に送付する納税告知書又は規則第16条及び第17条の規定により納税者等に送付する納付書若しくは国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、それぞれ別紙第1号の2書式又は別紙第1号の3書式若しくは別紙第1号の4書式によるものとする。
3
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が備える国税収納金整理資金徴収簿又は国税収納金整理資金合計徴収簿の様式は、それぞれ別紙第2号書式又は別紙第3号書式によるものとする。
4
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が備える特定地方税収納管理簿の様式は、別紙第3号の2書式によるものとする。
(指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合の手続)
第5条の2
指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合における規則第44条の規定の適用については、同条第1項中「領収済通知書」とあるのは「領収済通知書(
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した磁気テープ又は磁気ディスクを含む。)を除く。)」とする。
(国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)
第6条
国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官(国税収納命令官代理を除く。)又は指定分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における規則第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「関係の帳簿」とあるのは「
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第54号)別紙第4号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。
(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第7条
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第3項及び第6項において同じ。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2
前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第15条の2に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。
3
日本銀行統轄店又は指定代理店は、前2項又は第11条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、当該領収済通知書に整理番号の記載がない場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した国税等に関する事項を記録した別紙第5号書式(別紙第1号の2書式又は別紙第1号の3書式の領収済通知書の送付を受けた場合には、別紙第5号の2書式)による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官(指定分任国税収納命令官が当該収納金を取り扱った場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該指定分任国税収納命令官)に送付しなければならない。
4
日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して別紙第6号書式による領収済通知書を作成し、代行機関に送付しなければならない。
5
日本銀行代理店は、納入者から登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第37号)第13条に規定する方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、電気通信回線を使用して送信しなければならない。
6
規程第35条の3第1項及び第35条の4の2の規定は、日本銀行が前5項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(磁気テープ等の返付及び確認)
第8条
代行機関は、第4条の規定により指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知したときは、磁気テープ又は磁気ディスクを別紙第7号書式の磁気テープ返付書又は別紙第7号の2書式の磁気ディスク返付書に添え、日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に返付しなければならない。
2
日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により代行機関から磁気テープ又は磁気ディスクの返付を受けたときは、直ちに、当該磁気テープ又は磁気ディスクに収録されている内容が前条第4項の規定により通知した内容と相違ないかを確認しなければならない。
(領収済通知書の訂正のための通知)
第9条
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第7条第3項ただし書又は第4項の規定により別紙第5号書式、別紙第5号の2書式又は別紙第6号書式の領収済通知書が送付された後、当該領収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。
(領収済通知書の保存)
第10条
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第7条第1項及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
2
日本銀行本店は、第7条第5項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
3
日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における規程第35条の16第2項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書(
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第54号)別紙第1号の2書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第1号書式及び別紙第1号の3書式の納付書を除く。)」とする。
(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第11条
日本銀行歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第2条第1項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2
前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第3条第3項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
3
日本銀行歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。
4
第7条第5項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。
(特別手続の規定の適用除外)
第12条
特別手続第3条(第4項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(証券受領の手続)
第13条
日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局を除く。)をいう。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、証券を以て納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第7条第1項若しくは第11条第1項の規定により日本銀行統轄店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領した旨の記載をしなければならない。
2
歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、証券を以て納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第11条第3項の規定により指定代理店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領した旨の記載をしなければならない。
3
前2項の場合において、納付を受けた証券金額が、納付書に記載された納付すべき金額の一部であるときは、領収証書に領収金額を付記しなければならない。
(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)
第14条
証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第32号)第2条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)
第15条
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第7条第5項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
附 則
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月三〇日大蔵省令第112号)
1
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
2
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一一年七月二三日大蔵省令第76号)
1
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第14号)の施行の日から施行する。
2
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一一年一〇月四日大蔵省令第98号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日財務省令第3号)
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二五日財務省令第57号)
1
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
2
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第94号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第124号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月五日財務省令第105号)
1
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
2
改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一六年一月一九日財務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
別紙第1号書式(その1)
別紙第1号書式(その2)
別紙第1号書式(その3)
別紙第1号書式(その4)
別紙第1号書式(その5)
別紙第1号書式(その6)
別紙第1号書式(その7)
別紙第1号書式(その8)
別紙第1号書式(その9)
別紙第1号書式(その10)
別紙第1号の2書式
別紙第1号の3書式
別紙第1号の4書式
別紙第2号書式
別紙第3号書式
別紙第3号の2書式
別紙第4号書式
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別紙第5号の2書式
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別紙第7号書式
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