電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令
(昭和五十二年九月二十八日大蔵省令第43号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日財務省令第107号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第144条及び国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第41条の規定に基づき、
電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令を次のように定める。
(総則)
第1条
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この条において「歳入徴収官等」という。)が、その所掌に属する歳入の徴収に関する事務及び歳入金に係る債権の管理に関する事務を電子情報処理組織(歳入徴収官等がこれらの事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して処理する場合及び日本銀行が、歳入金の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第141号。以下「歳入規程」という。)、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第86号。第10条第1項において「債権管理規則」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号。以下「国庫金規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
一
日本銀行が歳入金の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店(国庫金規程第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二
日本郵政公社が日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第19条第2項第9号の規定に基づき日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便局であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便局であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(徴収簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第2条
財務大臣の指定する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下「指定歳入徴収官」という。)及び分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。)が歳入規程の定めるところにより行うこととされている徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
2
前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
3
指定歳入徴収官が歳入規程第50条又は第51条の規定により誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における歳入規程第28条第2項の規定の適用については、同項中「徴収簿に訂正の登記」とあるのは「徴収簿に訂正の登記(第46条の2に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。)」と、「領収済通知書」とあるのは「領収済通知書(
電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第43号)第11条第4項に規定する領収済通知情報並びに同条第5項及び第6項に規定する別紙第6号書式の領収済通知書を除く。)」とする。
4
指定歳入徴収官が収入官吏から領収済の報告書又は領収済通知書の記載事項の誤びゅうの訂正の請求を受けた場合における歳入規程第28条第3項の規定の適用については、同項中「徴収簿に訂正の登記」とあるのは「徴収簿に訂正の登記(第46条の2に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。)」とする。
5
指定歳入徴収官が徴収額集計表の送付を受けた場合における歳入規程第28条の2の規定の適用については、同条中「第46条の2に規定する分任歳入徴収官の分掌に係る歳入については、前条第2項又は第3項の規定により登記済であるものを除き、」とあるのは「第46条の2に規定する分任歳入徴収官の分掌に係る歳入については、」とする。
6
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官が第11条第3項ただし書の規定に基づき日本銀行統轄店又は指定代理店から領収済通知書の送付を受けた場合及び第5条第2項及び第3項の規定に基づき代行機関から通知を受けた場合における歳入規程第44条の規定の適用については、第44条中「当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上」とあるのは「当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を確認した上」とする。
(納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)
第3条
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付書(第7条第1項第1号から第8号に掲げる納付書並びに同項第9号に掲げる納付書のうち歳入規程第15条の3及び第16条の規定により作成する納付書に限る。)及び督促状(以下「納入告知書等」という。)については、電子情報処理組織を使用して作成するものとする。ただし、指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官が電子情報処理組織を使用して作成する必要がないと認める場合は、この限りでない。
2
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、前条第1項の規定により調査決定に係る事項を電子情報処理組織に記録する場合には、当該調査決定に係る事項のほか、納入告知書等の作成に必要な事項を併せて記録しなければならない。
3
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、第1項の規定により納入告知書等を電子情報処理組織を使用して作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、別紙第1号書式の納入告知書等送付指示書を作成し、第4条第1号に規定する代行機関に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。
4
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、前項の規定による納入告知書等送付指示書の作成及び納入告知書等の送付に関する指示を電子情報処理組織を使用してするものとする。
(納入告知書等の送付に関する事務等の処理)
第4条
各省各庁の長は、指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官の事務のうち、電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付及び日本銀行からの領収済通知情報又は別紙第6号書式の領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した磁気テープを含む。以下同じ。)の受領に関する事務については、次の各号に掲げる区分に応じ、会計法(昭和二十二年法律第35号)第46条の3第2項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第139条の3の規定に基づき、次の各号に掲げる者に処理させるものとする。
一
電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される第7条第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び取りまとめ指定代理店から送付される第7条第1項第9号に掲げる歳入金に係る別紙第6号書式の領収済通知書の受領に関する事務 財務大臣が指定する財務省所属の職員(以下「第1号代行機関」という。)
二
日本銀行本店から送付される第7条第1項第1号から第6号並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる歳入金に係る別紙第6号書式の領収済通知書、日本銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される第7条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第2号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される第7条第1項第1号から第6号及び同条第2項第2号から第4号に掲げる歳入金に係る別紙第6号書式の領収済通知書の受領に関する事務 当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(以下「第2号代行機関」という。)
(代行機関の事務手続)
第5条
第1号代行機関は、電子情報処理組織により納入告知書等が作成され、第3条第3項の規定により当該納入告知書等の送付に関する指示を受けたときは、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認したうえ、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。
2
第1号代行機関は、第11条第4項の規定により日本銀行本店から、同条第1項ただし書若しくは第7項の規定により日本銀行代理店から若しくは第15条第4項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したとき又は第11条第5項の規定により取りまとめ指定代理店から別紙第6号書式の領収済通知書の送付を受けたときは、指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
3
第2号代行機関は、第11条第6項の規定により日本銀行本店及び取りまとめ指定代理店から別紙第6号書式の領収済通知書の送付を受けたとき又は同条第1項ただし書若しくは第7項の規定により日本銀行代理店から若しくは第15条第4項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したときは、指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
第6条
削除
(納入告知書の様式等)
第7条
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。
一
労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料(事業主が同法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料を除き、納期限までに納付されなかった場合の労働保険料を含む。)及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号)第19条第1項に規定する特別保険料をいう。第2項第2号において同じ。)並びにこれに係る追徴金及び延滞金に係る納入告知書及び納付書 納入告知書にあっては別紙第2号書式、納付書にあっては別紙第2号の11書式
二
電波利用料(電波法(昭和二十五年法律第131号)第103条の2第3項に規定する電波利用料(免許人が同条第11項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料を除き、納期限までに納付されなかった場合の電波利用料を含む。)をいう。)並びにこれに係る利息及び延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の2書式
三
健康保険法(大正十一年法律第70号)第155条の規定により政府が徴収する保険料(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者に係る保険料、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第166条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。次号において「健康保険料」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第81条第1項の規定により徴収する保険料(納付義務者が同法第83条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)並びに児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第20条第1項(附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第20条第1項第1号に掲げる者から徴収する拠出金(納付義務者が同法第22条第1項の規定により厚生年金保険法第83条の2の承認を受けて納期限までに納付する拠出金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の3書式
四
健康保険法第181条第1項本文の規定により徴収する延滞金(健康保険料に係る延滞金に限る。)、厚生年金保険法第87条第1項本文の規定により徴収する延滞金及び児童手当法第22条第1項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の4書式
五
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第59条第1項の規定により徴収する保険料(同法第19条ノ三の規定による被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第61条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の5書式
六
船員保険法第12条第4項本文の規定により徴収する延滞金(前号に規定する保険料に係る延滞金に限る。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の6書式
七
財政融資資金の貸付金の利子に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の7書式及び別紙第2号の8書式
八
自動車損害賠償保障法(昭和三十九年法律第97号)第76条各号の規定により国に帰属した債権を徴収する場合の歳入金及び同法第79条の規定により徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞金及び延納利子に係る納入告知書及び納付書 歳入規程別紙第1号書式及び別紙第2号書式
九
前各号に掲げる歳入金以外の歳入金(次に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第2号の9書式
イ 事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料
ロ 免許人が電波法第103条の2第11項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料
ハ 厚生保険特別会計(児童手当勘定を除く。)、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係る歳入金
ニ 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第281号)第8条(同令第11条において準用する場合を含む。)に規定する共済組合が、同令第9条第2項(同令第11条において準用する場合を含む。)の規定により納付する児童手当法第22条第3項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金
2
前項の規定によるもののほか、指定歳入徴収官が送付する納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。
一
現金により納付する場合の手数料等(特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第1項に規定する特許料、同法第112条第2項に規定する割増特許料、同法第195条第1項から第3項までに規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第41号。以下この項において「特例法施行規則」という。)第10条第49号から第51号までに規定する手続であって工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号。以下この項において「特例法」という。)第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第1項に規定する登録料、同法第33条第2項に規定する割増登録料、同法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第49号から第51号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第1項に規定する登録料、同法第44条第2項に規定する割増登録料、同法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第49号から第51号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料、同法第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料、同法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第49号から第51号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項に規定する手数料、特例法第40条第1項に規定する手数料(特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号)附則第15条第2項に規定する登録料及び割増登録料、同法附則第19条に規定する手数料(特例法施行規則第10条第49号から第51号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第34号)第82条第1項に規定する手数料をいう。)に係る納付書 別紙第2号の10書式
二
労働保険料及びこれに係る延滞金に係る納付書 別紙第2号の11書式
三
健康保険法第3条第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第43条若しくは第44条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第56条の4第1項の規定に該当する者が納付する同条第2項に規定する特別納付保険料に係る納付書 別紙第2号の12書式
四
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第87条第1項の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第92条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料、同法第92条の3第1項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が納付する保険料、同法附則第9条の3の4の規定に基づき市町村が納付する保険料及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第407号)第8条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料を除く。)及び同法第97条第1項の規定により徴収する延滞金に係る納付書 別紙第2号の13書式
3
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官が備える徴収簿の様式は、別紙第3号書式によるものとする。
(歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の代理する場合の手続並びに指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続)
第8条
歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が指定歳入徴収官(歳入徴収官代理を除く。)又は指定分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を除く。)の事務を代理する場合における歳入規程第56条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項中「関係の帳簿」とあるのは「
電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第43号)別紙第4号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表」とする。
2
指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官(第9条第5項の財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官及び分任歳入徴収官を除く。)が交替し、又は廃止される場合における歳入規程第57条第1項及び第3項(歳入規程第47条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「前日をもつて徴収簿の締切りをし、引継の年月日を記入し、」とあるのは「前日現在における徴収簿総括表(
電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第43号)別紙第3号書式その一の徴収簿総括表をいう。)に引継の年月日を記入し、」とする。
(歳入金債権の管理を行う指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官による当該債権の調査確認に関する事項等の電子情報処理組織への記録)
第9条
歳入金に係る債権の管理に関する事務を所掌する指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号。以下「法」という。)第11条の規定により当該債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。当該債権について必要な措置をし、又は当該債権が消滅したときも、同様とする。
2
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項を電子情報処理組織に記録する場合には、当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて記録するものとする。
3
前2項の場合において、これらの規定により電子情報処理組織に記録することを要する事項が、既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
4
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、第1項の規定により債権の調査確認に関する事項を電子情報処理組織に記録する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて記録するものとする。
5
前4項の規定にかかわらず、指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官の取り扱う歳入金のうち財務大臣が指定する歳入金については、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。
(特定分任歳入徴収官等の管理に係る債権の調査確認に関する事項等の電子情報処理組織への記録等)
第10条
指定歳入徴収官に所属する債権管理規則第39条の3に規定する特定分任歳入徴収官等は、法第11条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該指定歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をし、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。
2
特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を指定歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。
3
指定歳入徴収官は、前2項の規定により通知を受けたときは、当該通知に係る事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。この場合において電子情報処理組織に記録することを要する事項が、既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第11条
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第3項及び第8項において同じ。)は、納入者から、第7条第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同条第2項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行代理店において領収済通知書の記載事項について電気通信回線により送信できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、電気通信回線を使用して送信しなければならない。
2
前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、国庫金規程第15条の2に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。
3
日本銀行統轄店又は指定代理店は、前2項又は第15条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事項を記録した別紙第5号書式、別紙第5号の2書式又は別紙第5号の3書式による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱った指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に送付しなければならない。
4
日本銀行本店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店から第7条第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第1号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第1号代行機関に電気通信回線を使用して送信しなければならない。
5
取りまとめ指定代理店は、第3項本文の規定により指定代理店から第7条第1項第9号に掲げる歳入に係る通知を受けたときは、その旨を第1号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して別紙第6号書式による領収済通知書を作成し、第1号代行機関に送付しなければならない。
6
日本銀行本店は、第3項本文の規定により日本銀行統轄店から第7条第1項第1号から第6号並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる歳入金に係る通知、又は取りまとめ指定代理店は、第3項本文の規定により指定代理店から第7条第1項第1号から第6号並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第2号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して別紙第6号書式による領収済通知書を作成し、第2号代行機関に送付しなければならない。
7
日本銀行代理店は、納入者から第7条第1項第1号、第2号及び第9号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第2項第2号に掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、電気通信回線を使用して送信しなければならない。
8
国庫金規程第14条及び第15条の2の規定は、日本銀行が前7項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(磁気テープの返付及び確認)
第12条
第1号代行機関及び第2号代行機関は、第5条第2項及び第3項の規定により指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官に通知したときは、当該通知に係る磁気テープを別紙第7号書式の磁気テープ返付書に添え、日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に返付しなければならない。
2
日本銀行本店及び取りまとめ指定代理店は、前項の規定により第1号代行機関又は第2号代行機関から磁気テープの返付を受けたときは、直ちに、当該磁気テープに収録されている内容が前条第5項及び第6項の規定により通知した内容と相違ないかを確認しなければならない。
(領収済通知書の訂正のための通知)
第13条
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第11条第3項ただし書、第5項若しくは第6項の規定により別紙第5号書式、別紙第5号の2書式、別紙第5号の3書式若しくは別紙第6号書式の領収済通知書が送付され又は同条第4項の規定により領収済通知情報が送信された後、当該領収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定歳入徴収官又は指定分任歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。
(領収済通知書の保存)
第14条
日本銀行統轄店及び指定代理店は、第11条第1項及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
2
日本銀行本店は第11条第1項ただし書及び第7項(第15条第4項において準用する場合を含む。次項及び第19条において同じ。)の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
3
日本銀行が歳入金の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合並びに第11条第1項ただし書及び第7項に定める方法により処理する場合における国庫金規程第21条第1項の規定の適用については、同項中「納入告知書、納付書」とあるのは「納入告知書(
電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第43号。以下この項において「特例省令」という。)第7条第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書を除く。)、納付書(特例省令第7条第1項第1号から第6号及び第9号並びに同条第2項第1号から第3号に掲げる納付書並びに歳入代理店のうち郵便局及び簡易郵便局の取扱に係る同項第4号の納付書を除く。)」とする。
(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第15条
日本銀行歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から、第7条第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同条第2項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第2条第1項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2
前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第3条第3項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
3
日本銀行歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から第7条第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。
4
第11条第1項ただし書及び第7項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。
(特別手続の規定の適用除外)
第16条
特別手続第3条(第4項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(証券受領の手続)
第17条
日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局を除く。)をいう。)は、納入者から第7条第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添え、証券を以て納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第11条第1項本文若しくは第15条第1項の規定により日本銀行統轄店に送付する領収済通知書又は第11条第1項ただし書若しくは第15条第4項の規定により代行機関に送信する領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領した旨の記載又は記録をしなければならない。
2
歳入代理店(郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から第7条第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる納付書を添え、証券を以て納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第15条第3項の規定により指定代理店に送付する領収済通知書又は第15条第4項の規定により代行機関に送信する領収済通知情報に納付すべき金額の全部又は一部を証券を以て受領した旨の記載又は記録をしなければならない。
3
前2項の場合において、納付を受けた証券金額が、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額の一部であるときは、領収証書に領収金額を付記しなければならない。
(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)
第18条
証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第32号)第2条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)
第19条
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第11条第1項ただし書及び第7項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
附 則
1
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第2条第1項(大蔵大臣の指定に係る部分に限る。)、第10条、第11条第2項並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2
第3条から第5条まで並びに第7条第1項及び第2項の規定は、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が、第2条第1項の規定により財務大臣の指定を受けた日(以下「指定日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日以後の日に送付する納入告知書等について、第2条(同条第1項の財務大臣の指定に係る部分を除く。)及び第7条第3項の規定は、指定日の属する年度の翌年度以後の徴収簿について、第9条及び第10条の規定は、指定日の属する年度の翌年度以後において、債権について調査確認し、調査確認に係る事項について変更があり、債権について必要な措置をし、又は債権が消滅したときの債権の調査確認に関する事項について、それぞれ適用する。
3
指定歳入徴収官及び指定分任歳入徴収官は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、この省令の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。
一
指定日の属する年度末において現に存した歳入金に係る債権(当該債権に基づいて指定日の属する年度の翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の規定により指定日の属する年度所属の歳入として整理されたものを除く。)
二
指定日の属する年度以前において調査決定をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済とならなかつたもの
4
特定分任歳入徴収官等は、その分掌する前項第1号に掲げる債権について、当該債権に係る歳入の徴収に関し、指定歳入徴収官がこの省令の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を指定歳入徴収官に通知しなければならない。ただし、当該事項が既に通知されている場合においては、この限りでない。
5
第2条第1項の規定に基づき環境省大臣官房の歳入徴収官が指定された場合における附則第2項の規定の適用については、「財務大臣の指定を受けた日(以下「指定日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日」とあるのは「財務大臣の指定を受けた日(以下「指定日」という。)」と、「指定日の属する年度の翌年度」とあるのは「指定日」とする。
6
前項の規定の適用がある場合においては、附則第3項及び第4項の規定は適用しない。
7
当分の間、指定歳入徴収官の事務取扱で、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)附則第4条第1項の規定により日本郵政公社に債権の管理に関する事務を委託している国の負担に属する年金等に係る過誤払による返還金に係るものについては、特例を設けることができる。
附 則 (昭和五四年一二月一日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一四日大蔵省令第8号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(納入告知書等の様式に関する経過措置)
2
特例省令第6条に規定する納入告知書及び納付書の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成四年三月二六日大蔵省令第7号) 抄
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正前の書式による納入告知書及び納付書の用紙は、当分の間、使用することができる。
3
この省令による改正後の
電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第11条から第18条までの規定は、前項の規定により使用された納入告知書及び納付書については、適用しない。
附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第7号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正前の書式による納入告知書及び納付書の用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成九年五月二九日大蔵省令第38号)
1
この省令は平成九年六月一日から施行する。
2
特許法等に基づく手数料等の納付手続の特例に関する省令(平成八年大蔵省令第55号)は、廃止する。
3
この省令の施行の際、前項の規定により廃止された特許法等に基づく手数料等の納付手続の特例に関する省令別紙様式による納付書は、当分の間、使用することができる。この場合において、同令の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二六日大蔵省令第32号)
1
この省令は平成十年四月一日から施行する。
2
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に基づく貨幣の販売に係る販売代金の納付手続の特例に関する省令(昭和六十三年大蔵省令第8号)は、廃止する。
3
この省令の施行の際、前項の規定により廃止された通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に基づく貨幣の販売に係る販売代金の納付手続の特例に関する省令別紙様式による納付書は、当分の間、使用することができる。この場合において、同令の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日大蔵省令第168号)
この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二一日大蔵省令第174号) 抄
1
この省令は、平成十一年一月四日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第51号)第3条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第125号)の規定による類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一一年一〇月四日大蔵省令第98号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日大蔵省令第102号)
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年一〇月三〇日財務省令第59号)
この省令は、平成十三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日財務省令第3号)
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日財務省令第15号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日財務省令第38号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第95号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日財務省令第107号)
1
この省令は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行し、第4条、第5条、第11条、第14条、第15条、第17条及び第19条の改正規定は、平成十六年一月十九日から適用する。
2
この省令の施行前にした国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。)については、なお従前の例による。
別紙第1号書式
別紙第2号書式
別紙第2号の2書式
別紙第2号の3書式
別紙第2号の4書式
別紙第2号の5書式
別紙第2号の6書式
別紙第2号の7書式
別紙第2号の8書式
別紙第2号の9書式
別紙第2号の10書式
別紙第2号の11書式
別紙第2号の12書式
別紙第2号の13書式
別紙第3号書式
別紙第4号書式
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別紙第5号の3書式
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