第2節 小切手振出等事務取扱規程の特例(第48条)/電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令
(昭和五十五年三月二十七日大蔵省令第11号)
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月四日財務省令第10号 | (未施行) |
|
| | |
|
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第18条の10第1項、第39条第5項、第39条の3、第39条の4第1項、第106条第1項、第114条、第137条、第142条及び第144条、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第41条並びに支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第22号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第2項及び第9条の規定に基づき、
電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令を次のように定める。
第2節 小切手振出等事務取扱規程の特例
(小切手振出等事務取扱規程の規定の読替え)
第48条
官署支出官及びセンター支出官が歳出金の支出に関する事務を行う場合における小切手振出等事務取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第20号)の適用については、同令の規定中「支出官」とあるのは「センター支出官」とするほか、同令第6条中「支出決議書(支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第18号)第20条に規定する支出の内容を示す書類をいう。)又はこれに準ずる支払の決議書、払出の決議書若しくは払いもどしの決議書」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第11号)第29条に規定する書類」と、同令第14条第2項中「各省各庁の長」とあるのは「財務大臣」と、同令第15条中「この省令の規定」とあるのは「この省令の規定(第4条、第5条、第8条、第10条第3項、第12条、第13条及び第14条第1項の規定を除く。)」と、「国庫金振替書」とあるのは「支払指図書及び国庫金振替書」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第3条中「小切手帳の保管及び小切手の作製」とあるのは「小切手の作成」と読み替えるものとする。」とする。
電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令に戻る
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 小切手振出等事務取扱規程の特例(第48条)/電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令