電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令

(昭和五十五年三月二十七日大蔵省令第11号)

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最終改正:平成一六年三月四日財務省令第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月四日財務省令第10号(未施行)
 

 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第18条の10第1項、第39条第5項、第39条の3、第39条の4第1項、第106条第1項、第114条、第137条、第142条及び第144条、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第41条並びに支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第22号)第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第2項及び第9条の規定に基づき、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 支出負担行為等取扱規則の特例(第4条―第8条)
 第3章 支出官事務規程等の特例
  第1節 支出官事務規程の特例
   第一款 官署支出官の事務取扱(第9条―第28条)
   第二款 センター支出官の事務取扱(第29条―第45条)
   第三款 支出官事務規程の規定の読替え等(第46条・第47条)
  第2節 小切手振出等事務取扱規程の特例(第48条)
  第3節 削除
 第4章 日本銀行国庫金取扱規程等の特例
  第1節 日本銀行国庫金取扱規程の特例(第50条―第71条)
  第2節 削除
 第5章 出納官吏事務規程の特例(第75条―第79条)
 第6章 債権管理事務取扱規則の特例(第80条―第86条)
 第7章 歳入徴収官事務規程の特例(第87条―第91条)
 第7章の2 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の特例(第91条の2)
 第8章 雑則(第92条―第94条)
 附則

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