特定国有財産整備特別会計法

(昭和三十二年五月二十日法律第116号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第99号

(設置)
第1条  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第115号)第5条に規定する特定国有財産整備計画の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

(管理)
第2条  この会計は、財務大臣及び国土交通大臣(以下「所管大臣」という。)が、法令で定めるところに従い、管理する。
 この会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、財務大臣又は国土交通大臣が行なうものとする。

(歳入及び歳出)
第3条  この会計においては、特定国有財産整備計画の実施により処分(他の会計に対し有償で行なう所管換、所属替その他の所属の移動を含む。以下同じ。)をすべき国有財産その他この会計に所属する資産の処分による収入金、一般会計からの繰入金、借入金、第13条第3項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、特定国有財産整備計画の実施により取得すべき庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得に要する費用、借入金の償還金及び利子、同項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金、一時借入金の利子、事務取扱費並びにその他の諸費をもつてその歳出とする。
 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第4条  所管大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)
第5条  この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第6条  内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 歳入歳出予定計算書等
 国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画及びその進捗状況等に関する調書

(剰余金の繰入れ)
第7条  この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第8条  所管大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第9条  内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 歳入歳出決定計算書
 債務に関する計算書

(余裕金の預託)
第10条  この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。

(借入金)
第11条  この会計において、特定国有財産整備計画による特定の国有財産の取得に要する費用を支弁するため必要があり、かつ、当該特定の国有財産の取得に伴い不用となる国有財産の処分による収入金をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、当該収入金の収入見込額の範囲内で、この会計の負担において、借入金をすることができる。
 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

(借入限度の繰越し)
第12条  この会計において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。

(一時借入金等)
第13条  この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
 第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをした日から一年内に償還しなければならない。

(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第14条  第11条第1項の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。

(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第15条  第11条第1項の規定による借入金の償還金及び利子、第13条第1項の規定による一時借入金の利子並びに同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(一般会計との間における所管換等)
第16条  特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、この会計に所管換又は所属替をするものとする。
 この会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
 次の各号に掲げる場合には、この会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。
 前2項の規定により所管換又は所属替をする場合
 第1項の規定によりこの会計に所管換又は所属替をした国有財産をその処分が行なわれるまで引き続き一般会計において使用させる場合
 特定国有財産整備計画を実施するため必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産をこの会計において使用させるとき。
 特定国有財産整備計画の変更その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、この会計又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計又はこの会計に所管換若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。
 一般会計とこの会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第12条の規定は、適用しない。

(実施規定)
第17条  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 昭和三十二年度分の予算については、第8条第2項第2号に掲げる書類の添附は、要しないものとする。

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第6号) 抄

 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
 国有財産特殊整理資金特別会計の昭和四十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
 昭和四十三年度内に使用されなかつた国有財産特殊整理資金の残額は、同年度の国有財産特殊整理資金特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金として、昭和四十四年度の特定国有財産整備特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
 昭和四十三年度における一般会計の歳出予算のうち、次に掲げる経費で財政法(昭和二十二年法律第34号)第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に繰り越して使用することができる。
 第2条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条の規定による特定庁舎等特殊整備計画により取得すべき特定庁舎等の取得に要する経費
 国有財産である庁舎その他の施設を処分し、当該処分に係る収入金額の範囲内において当該処分の相手方から取得する当該施設に代わる施設の取得に要する経費
 前項の規定により繰越しをしたときは、財政法第41条の規定により昭和四十四年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和四十三年度の同会計の歳入歳出決算上の剰余金のうち、同項第1号の経費に係る繰越額に相当する金額は、特定国有財産整備特別会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れるものとする。
 附則第4項第1号の特定庁舎等特殊整備計画並びに同項第2号の施設の取得及び処分に関する政令で定める計画の実施による特定庁舎等又は施設の取得及び処分に関する事業で、この法律の施行の際まだ完了していないものに係る一般会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に帰属するものとする。
 前項に規定する計画で当該計画の実施による特定庁舎等又は施設の取得及び処分に関する事業がこの法律の施行の際まだ完了していないものは、第2条の規定による改正後の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条の規定による特定国有財産整備計画とみなして、改正後の同法及び 特定国有財産整備特別会計法の規定を適用する。
 附則第4項第2号に規定する施設でこの法律の施行前にその取得に係る契約につき予算をもつて国会の議決を経たものについて、 特定国有財産整備特別会計法第16条第2項の規定により一般会計に所管換をする場合には、国有財産法第13条第2項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和四五年四月一七日法律第25号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
15  特定国有財産整備特別会計及び港湾整備特別会計の昭和四十四年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。


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