特定国有財産整備特別会計法施行令
(昭和四十四年三月三十一日政令第48号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号
内閣は、特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第116号)第2条第2項、第11条第1項、第16条第1項から第3項まで及び第17条の規定に基づき、国有財産特殊整理資金特別会計法施行令(昭和三十二年政令第115号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(所管大臣の所掌区分)
第1条
特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、特定国有財産整備計画(国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第6号)附則第7項の規定により特定国有財産整備計画とみなされる計画を含む。以下同じ。)の実施による国有財産の取得及び処分(特定国有財産整備特別会計法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する処分をいう。以下同じ。)に関するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる所管大臣(法第2条第1項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)が行なうものとする。
一
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第181号)第9条の2の規定により国土交通大臣が行なう建築物の営繕その他の国有財産の取得に関する事務 国土交通大臣
二
前号に掲げる事務以外の事務 財務大臣
2
前項に規定する事務以外のこの会計の管理に関する事務のうち、この会計に所属する資産の処分、予備費の管理、法第10条の規定による余裕金の預託、法第15条の規定による国債整理基金特別会計への繰入れその他この会計に属する現金の受入れ又は支払及びこの会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行ない、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行なうものとする。
(歳入歳出予定計算書等)
第2条
この会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3
この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
4
この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を附さなければならない。
5
この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
6
前項に規定する書類には、法第6条第2項第2号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添附しなければならない。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第3条
所管大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3
前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。
(借入金)
第4条
法第11条第1項の規定による借入金は、あらかじめ財務大臣が定める借入れ及び償還に関する計画に従つてしなければならない。
2
前項の計画においては、当該借入金の償還財源に充てるべき国有財産の処分による収入金の収入の時期及び収入見込額並びに当該収入金のうち償還財源に充てる金額その他当該国有財産の処分に関し必要な事項をあわせて明らかにしなければならない。
(支払元受高)
第5条
この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに法第13条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。
(徴収済額の報告)
第6条
歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、その翌月十五日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
2
所管大臣の指定する職員(以下「所管部局長」という。)は、前項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、これに参照書類を添え、所管大臣の定める期限までに、これを財務大臣の指定する職員(以下「総括部局長」という。)に送付するものとする。
(支出済額の報告)
第7条
支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、これを当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
2
所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、これを総括部局長に送付するものとする。
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第8条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第9条
この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書、令第37条又は第65条に規定する徴収総報告書又は支出総報告書その他会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、財務大臣が総括部局長に行なわせるものとする。
(一般会計との間における国有財産の所管換等)
第10条
法第16条第1項の規定による国有財産のこの会計への所管換若しくは所属替(以下「所管換等」という。)又は同条第2項の規定による国有財産の一般会計への所管換等は、財務大臣の定めるところにより、それぞれ、当該国有財産に係る特定国有財産整備計画が定められた後、又は当該国有財産を特定国有財産整備計画に定める施設の用に供することができることとなつた後、遅滞なく、行なうものとする。
2
法第16条第3項第4号に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一
特定国有財産整備計画の廃止があつたことにより、法第16条第1項の規定によりこの会計に所管換等が行なわれた当該特定国有財産整備計画に係る国有財産(これに代わるべきものとして財務大臣が定める他の国有財産を含む。)につき一般会計に所管換等をすることとなつたこと。
二
この会計において特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産でまだ一般会計に所管換等がされていないものを同会計において使用させる必要があること。
三
行政機関の新設、特定の行政機関における増員、災害その他の特別の事情により庁舎等を緊急に確保する必要がある場合において、法第16条第1項の規定によりこの会計に所管換等が行なわれた国有財産を、特定国有財産整備計画の遂行に支障のない限度において、一時的に一般会計において使用させる必要があること。
3
所管大臣は、この会計に所属する国有財産につき一般会計に所管換等をし、又は同会計において使用させる場合において、法第16条第3項第4号の規定により無償として整理しようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
(所管省の帳簿)
第11条
財務省及び国土交通省(以下「所管省」という。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第130条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2
所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、これにその所掌に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
(財務省の帳簿)
第12条
財務省は、前条並びに次項及び第3項に規定する帳簿のほか、この会計全体の歳入及び歳出について令第130条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2
財務省は、支払元受高総括簿を備え、これにこの会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
3
財務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、これにこの会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
(支出官の帳簿)
第13条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第14条
第11条第2項、第12条第2項及び第3項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則 抄
1
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2
昭和四十三年度における一般会計の歳出予算の経費のうち、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4項第2号の規定により、この会計に繰り越して使用することができるものは、当該経費の繰越しを行なう各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が大蔵大臣に協議して定める。
3
改正法附則第6項の規定によりこの会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、関係の各省各庁の長が大蔵大臣に協議して定める。
附 則 (昭和四五年四月一七日政令第76号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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