特別施設整備資金事務取扱規則

(平成四年六月二十六日大蔵省令第42号)

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最終改正:平成一二年九月二九日大蔵省令第75号


 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第55号)附則第12項の規定に基づき、 特別施設整備資金事務取扱規則を次のように定める。

(通則)
第1条  国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第55号。以下「法」という。)附則第9項に規定する特別施設整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の受払い)
第2条  資金は、法附則第10項及び第14項の規定による受入金をもって受けとし、法附則第11項の規定による繰入金及び第14項の規定による組入金をもって払いとして経理する。

(資金受払簿)
第3条  文部科学大臣は、別紙書式の特別施設整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
 国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律(平成四年法律第37号)附則第4項の規定による組入金は、資金の受けとして経理するものとする。

   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


別紙書式
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