特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程
(昭和二十六年十一月十五日総理府令第49号)
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最終改正:平成元年六月一日総理府令第40号
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第271号)第11条の規定に基き、
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程を次のように定める。
(通則)
第1条
特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この府令の定めるところにより特別調達資金(以下「資金」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。
(任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
第2条
防衛施設庁長官は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第3条第6項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。
(官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
第3条
防衛施設庁長官は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
2
資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
3
資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
(取引店への取引関係通知書の送付等)
第3条の2
資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理(以下この項において「資金会計官等」という。)が新設されたとき又は資金会計官等の異動があつたときは、当該新設された資金会計官等又は後任の資金会計官等は、直ちに第5号書式の取引関係通知書を作成し、取引店(特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第94号。以下「支払事務規程」という。)第2条に規定する取引店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2
分任資金会計官又は資金出納命令官及び資金出納命令官代理の取引店を変更しようとするときは、当該分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、旧取引店及び新取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3
資金出納命令官が廃止される場合において、防衛施設庁長官は、当該資金出納命令官の残務を引き継がせる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納命令官を指定するとともに、その旨を廃止される資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)に通知しなければならない。
4
資金出納命令官又は資金出納命令官代理が廃止されるときは、前項の規定により指定を受けた資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは資金出納命令官代理、前項の規定による指定がなされないときは廃止される資金出納命令官)又は廃止される資金出納命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される資金出納命令官又は資金出納命令官代理の取引店に送付しなければならない。
5
第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後、当該取引関係通知書に記載した事項に変更(第1項、第2項及び前項に規定する変更を除く。)が生じたときは、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、当該変更が、資金出納命令官及び資金出納命令官代理の双方に関係するものであるときは、資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。
(資金出納命令官代理による代理)
第3条の3
防衛施設庁長官は、資金出納命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、資金出納命令官にいかなる事故(官職の指定により資金出納命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
2
前項の規定により防衛施設庁長官が定める場合においては、資金出納命令官代理は、資金出納命令官の事務を代理するものとし、代理の開始又は終止に際しては、資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
3
資金出納命令官及び資金出納命令官代理は、資金出納命令官代理が前項の規定により資金出納命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに資金出納命令官代理が取り扱つた事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
4
前項の規定は、資金出納命令官代理の事務を代理している間に当該資金出納命令官代理に異動があつたときについて準用する。
(受入金の払込)
第4条
資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第1号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
2
分任資金会計官は、国際連合の軍隊の派遣国の政府から受入金を受け入れたときは、これに前項に規定する特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
(受入の決定の整理)
第5条
資金会計官又は分任資金会計官は、その所掌に属する受入金について、次の各号に掲げる書面の送付等を受けたときは、直ちにその内容を調査し、確認の上、受入決定の年月日、受入決定済額その他必要な事項を明らかにした書類を作成して受入の決定(以下「受入の決定」という。)をしなければならない。
一
特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第5条の規定により内閣総理大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)から、特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第45号。以下「資金債権管理事務取扱規則」という。)第3条第4項又は第4条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面の送付又は通知を受けたとき。
二
資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)から、支払事務規程第13条の2の規定により、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について収納又は返納があつた旨の通知を受けたとき。
三
特別調達資金出納官吏(以下「資金出納官吏」という。)から、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第95号。以下「出納官吏事務規程」という。)第38条第2項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたとき。
四
資金出納命令官又は資金出納官吏から、第8条第1項又は出納官吏事務規程第25条若しくは第52条第4項の規定により、小切手の振出日付後一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終らない金額について報告を受けたとき。
五
資金出納命令官から、第8条第2項の規定により、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合において、その超える金額について報告を受けたとき。
六
資金出納官吏から、出納官吏事務規程第38条第3項の規定により、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第15条の規定による一般保険料について同法第31条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除した旨の報告を受けたとき。
2
資金会計官又は分任資金会計官は、その振り出した小切手で振出日付後一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終らないものがあるとき、又は日本銀行から日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第100号。以下「出納取扱規程」という。)第7条若しくは第9条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
3
資金会計官は、一時借入金又は国庫余裕金の繰替使用について、日本銀行から当該借入金又は繰替使用金を資金に受け入れた旨の振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
4
資金会計官又は分任資金会計官は、前各項の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を資金受入総括簿に登記しなければならない。
第5条の2
資金出納命令官は、その所掌に属する支払金の返納金又は延滞金等について、次の各号に掲げる書面の送付等を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
一
特別調達資金債権管理職員から、資金債権管理事務取扱規則第3条第4項又は第4条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面の送付又は通知を受けたとき。
二
特別調達資金債権管理職員から、資金債権管理事務取扱規則第9条第2項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の送付を受けたとき。
三
資金出納官吏から、出納官吏事務規程第38条第2項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金について返納があつた旨の通知を受けたとき。
2
資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付後一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終らないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第7条若しくは第9条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
3
資金出納命令官は、その所掌に属する国の内部における支払金の金額を返納させようとするときは、直ちに返納を要する金額について受入の決定をしなければならない。
4
資金出納命令官は、前各号の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を資金受入簿に登記しなければならない。
(受入済の整理)
第5条の3
資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、日本銀行から出納取扱規程第3条、第4条第1項若しくは第3項(同規程第11条において準用する場合を含む。)又は第8条第3項若しくは第4項の規定による特別調達資金領収証書、振替済通知書若しくは領収済通知書の交付又は送付を受けたとき、又は特別調達資金債権管理職員から資金債権管理事務取扱規則第9条第2項の規定による書面の送付を受けたときは、直ちに受入年月日、受入済額その他必要な事項を明らかにした書類を作成して、資金受入総括簿又は資金受入簿に登記(以下「受入済の整理」という。)しなければならない。
2
前項の規定は、資金会計官に日本銀行から出納取扱規程第8条第5項の規定により領収済通知書の送付があつた場合に準用する。
3
資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付後一年を経過し、日本銀行においてまだ支払の終らないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第7条若しくは第9条の規定による組入済の通知を受けたときは、直ちに受入済の整理をしなければならない。
4
資金会計官は、一時借入金又は国庫余裕金の繰替使用について、日本銀行から当該借入金又は繰替使用金を資金に受け入れた旨の振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入済の整理をしなければならない。
(資金の返納)
第6条
資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第2号書式の資金返納命令書を発し、支払事務規程第13条の規定により資金出納命令官をして返納の手続をさせなければならない。
(返納の告知)
第7条
資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、国の内部における支払に係る金額を返納させるとき、又は資金出納命令官が資金出納官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第3号書式の返納告知書を作成して、返納すべき職員に送付しなければならない。
(一年経過の小切手等の処理)
第8条
資金出納命令官は、その振り出した小切手で、振出日付後一年を経過し日本銀行において、まだ支払を終らないものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
2
資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
第9条
資金会計官又は分任資金会計官は、前条の規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は出納官吏事務規程第25条(同規程第52条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第38条第3項の規定による資金出納官吏からの報告を受けたときは、資金出納命令官又は資金出納官吏に対し、第6条に規定する第2号書式に準じた資金返納命令書を発し、その返納の手続をさせなければならない。
第9条の2
資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官又は資金出納官吏から支払事務規程第13条の2又は出納官吏事務規程第38条第2項の規定により、延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたときは、第4号書式の延滞金等組入命令書を作成して、当該資金出納命令官又は資金出納官吏に送付しなければならない。
(誤りの訂正)
第10条
資金会計官又は分任資金会計官は、資金返納命令書の記載事項のうちで、金額以外のものについて誤りのあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
2
資金会計官又は分任資金会計官は、前項の訂正をするときは、資金出納命令官又は資金出納官吏から資金返納命令書を提出させて、相当の訂正をし、これを資金出納命令官又は資金出納官吏に返付しなければならない。
3
資金会計官又は分任資金会計官が、延滞金等組入命令書の記載事項のうちで、金額以外のものについて誤りを発見したときは、前2項の規定を準用する。
第11条
資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その発した返納告知書に記載された年度、会計名又は科目に誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までにその取引店にその訂正を請求することができる。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第205号)施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
附 則 (昭和二七年八月五日総理府令第53号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年一二月一七日総理府令第88号)
この府令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第219号)施行の日から適用する。
附 則 (昭和三三年一〇月一一日総理府令第79号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年八月三十日から適用する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日総理府令第63号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第60号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月三〇日総理府令第53号)
1
この府令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
2
防衛施設庁長官又は資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官若しくは代理資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)がこの府令の施行前に、資金会計官等の新設、異動若しくは代理開始、残務の承継又は取引店の変更について取引店に対して行なつた通知は、この府令による改正後の
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の相当規定により取引店に対して行なつた通知とみなす。
附 則 (昭和四五年四月一日総理府令第6号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行前に、特別調達資金会計官、分任特別調達資金会計官又は特別調達資金出納命令官が、
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(以下「受入事務規程」という。)第7条又は第9条の2の規定により送付した返納告知書又は延滞金等組入命令書に係る返納済通知書又は組入済通知書で、この府令の施行後に日本銀行から送付を受けたものは、改正後の受入事務規程第5条の3の規定の適用については、領収済通知書とみなす。
附 則 (昭和四五年九月三〇日総理府令第38号)
この府令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日総理府令第52号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月五日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納官受入事務規程の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日総理府令第13号)
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月一日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月一日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
第1号書式 (第4条関係)
第2号書式 (第6条、第9条関係)
第3号書式 (第7条関係)
第4号書式 (第9条の2関係)
第5号書式 (第3条の2関係)
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