特別調達資金設置令施行令
(昭和二十六年七月二十日政令第271号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第205号)第5条及び第9条の規定に基き、この政令を制定する。
(資金の勘定)
第1条
特別調達資金(以下「資金」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
一
合衆国軍勘定 特別調達資金設置令(以下「令」という。)第1条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理
二
軍事援助顧問団勘定 令第1条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理
三
国連軍勘定 令第1条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理
(受入金の指定)
第1条の2
令第3条第2項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。
一
損害賠償金
二
弁償金
三
回収金
四
物品の売払代金
五
過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。)
六
アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの
(資金使用計画)
第1条の3
防衛施設庁長官は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第1条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた資金の使用計画を変更しようとするときもまた同様とする。
2
防衛施設庁長官は、前項の資金の使用計画において、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為(以下「資金契約等行為」という。)に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。
3
前項の規定による資金の使用の目的別の区分については、防衛施設庁長官が、財務大臣に協議して定める。
(資金契約等行為の制限)
第2条
防衛施設庁長官は、資金契約等行為をしようとするときは、前条第1項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。
2
各四半期(各会計年度の最終の四半期を除く。)について前条第1項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画のうち、当該四半期において資金契約等行為がされなかつた部分は、次の四半期について同項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画の一部分となるものとする。
(資金の運営に関する事務の委任等)
第3条
防衛施設庁長官は、令第5条の規定により、部下の職員に委任して、第6項に規定する資金出納命令官に対する調達(令第1条に規定する調達をいう。以下同じ。)に要する経費の支払資金の交付の事務、令第3条第2項の規定によりアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び第1条の2に規定する受入金(以下「受入金」と総称する。)の受入れの事務、令第3条の2第1項の規定による一時借入金及び繰替使用金に関する受払いの事務、令第4条に規定する還付金の支払の事務並びに令第6条第2項の規定による一般会計への繰入金の繰入れの事務を行わせることができる。
2
防衛施設庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による委任を受けた職員(以下「資金会計官」という。)の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。
3
防衛施設庁長官は、令第5条の規定により、部下の職員に委任して、資金契約等行為を行わせることができる。
4
防衛施設庁長官は、令第5条の規定により、部下の職員に委任して、調達に要する経費の支払のため、資金に属する現金の出納執行の命令をさせることができる。
5
防衛施設庁長官は、令第5条の規定により、部下の職員に委任して、資金に属する現金の出納に関する事務を行わせることができる。
6
第3項の規定による委任を受けた職員(以下「資金契約等担当官」という。)、第4項の規定による委任を受けた職員(以下「資金出納命令官」という。)又は前項の規定による委任を受けた職員(以下「資金出納官吏」という。)に事故があるとき(資金契約等担当官、資金出納命令官又は資金出納官吏が次項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)は、防衛施設庁長官は、臨時に他の部下の職員をしてその事務を代理させることができる。
7
前6項の場合において、防衛施設庁長官は、防衛施設庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理させ又は分掌させることができる。
8
防衛施設庁長官は、特に必要があると認めるときは、令第5条の規定により、資金出納官吏及び第6項の規定によりその事務を代理する職員以外の部下の職員に資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わせることができる。
9
前項の規定により現金の出納に関する事務を取り扱う職員は、これを資金出納員という。
10
資金に属する現金の出納執行の命令の職務は、資金に属する現金の出納の職務と兼ねることができない。ただし、次条第1項の規定により、資金に属する現金の出納執行の命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員については、この限りでない。
第3条の2
防衛施設庁長官は、必要があると認めるときは、部下の職員に、資金会計官若しくは前条第2項の規定による委任を受けた職員(以下「分任資金会計官」という。)又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官(同条第6項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)(以下「資金会計機関」と総称する。)の事務の一部を処理させることができる。
2
前条第7項の規定は、前項の場合について準用する。
3
防衛施設庁長官は、第1項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
4
第1項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)は、当該資金会計機関に所属して、かつ、当該資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
5
代行機関は、第3項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
第3条の3
予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第356号)の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第3条第6項の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)又は代行機関の補助者で令第8条に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。
(資金の支払方法)
第4条
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。
(資金受払決定計算書)
第5条
防衛施設庁長官は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。)を作製し、内閣総理大臣を経由して、財務大臣及び会計検査院に送付しなければならない。
2
前項の資金受払決定計算書は、第1条各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ、受入にあつては、その性質別の区分により、支払にあつては、第1条の3第2項に規定する資金の使用計画と同一の区分により作製するものとする。
3
第1条の3第3項の規定は、前項の性質別の区分について準用する。
(諸報告)
第6条
資金出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月五日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。
2
資金出納命令官は、毎月、資金出納命令済額報告書を作製し、これに前項の規定により提出された資金支払済額等報告書を添え、翌月十日までに、資金会計官又は分任資金会計官に提出しなければならない。
3
分任資金会計官は、毎月、資金受払額報告書を作製し、翌月十五日までに、資金会計官に提出しなければならない。
4
資金会計官は、毎月、資金受払額総報告書を作製し、これをその翌月中に財務大臣に送付しなければならない。
(帳簿)
第7条
資金会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。
2
資金会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金支払簿を備えなければならない。
3
前項の資金契約等行為総括簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
4
第2項の資金受入総括簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。
5
第2項の資金支払総括簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。
6
第2項の資金契約等行為簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
7
第2項の資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。
8
第2項の資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。
第7条の2
前条第2項及び第6項から第8項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第2項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。
第8条
資金契約等担当官は、資金契約等行為簿を備え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
第9条
資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。
(報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)
第10条
第6条に規定する報告書及び第7条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(実施規定)
第11条
この政令に規定するものの外、資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、内閣総理大臣が、財務大臣に協議して定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
附 則 (昭和二六年一〇月八日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月二日から適用する。
附 則 (昭和二九年七月二九日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第383号) 抄
1
この政令は国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一日政令第392号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日政令第414号)
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月二六日政令第354号)
この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第47号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第32号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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