特別保健福祉事業資金事務取扱規則
(平成二年三月二十七日大蔵省令第6号)
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最終改正:平成一二年九月二九日大蔵省令第75号
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号)附則第19条ノ五の規定に基づき、
特別保健福祉事業資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第1条
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号。以下「法」という。)附則第19条第3項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第2条
資金は、法附則第19条ノ二第2項及び第19条ノ六第1項の規定による受入金並びに運用利益金の受入金をもって受けとし、法附則第19条ノ三第1項、第19条ノ四第3項及び同条第7項において準用する同条第3項の規定による繰入金並びに法附則第19条ノ六第1項の規定による組入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第3条
厚生労働大臣は、別紙書式の特別保健福祉事業資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙書式
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