都市開発資金融通特別会計法

(昭和四十一年四月十八日法律第50号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

(設置)
第1条  都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第20号)第1条第1項から第4項までの規定による地方公共団体に対する貸付け、同条第5項の規定による都市基盤整備公団に対する貸付け、同条第6項の規定による地域振興整備公団に対する貸付け、同条第7項の規定による土地開発公社に対する貸付け及び同条第8項の規定による民間都市開発推進機構に対する貸付けに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

(管理)
第2条  この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)
第3条  この会計においては、貸付金の償還金及び利子、一般会計からの繰入金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。

(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第4条  国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)
第5条  この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第6条  内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、次の書類を添附しなければならない。
 歳入歳出予定計算書
 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

(損益の処理)
第7条  この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

(剰余金の繰入れ)
第8条  この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第9条  国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第10条  内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

(余裕金の預託)
第11条  この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。

(借入金)
第12条  この会計において、貸付金を支弁し、又は貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

(一時借入金)
第13条  この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
 第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第14条  第12条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。

(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第15条  第12条第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第13条第1項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(実施規定)
第16条  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度の予算から適用する。
 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第2項、第3項及び第6項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第3条第1項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第7条第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第4項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第2項又は第3項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第2項又は第3項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第5項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第4項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月四日法律第87号)

 この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、 都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月二六日法律第22号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第31号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月六日法律第34号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第50号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。

   附 則 (平成六年三月二日法律第7号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第50号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第50号) 抄

(施行期日)
 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第11号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定並びに第5条中都市開発資金の貸付けに関する法律第2条第1項及び附則第6項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。


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