第4章 供託金利息及び利札(第33条―第36条)/供託規則
(昭和三十四年一月十七日法務省令第2号)
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最終改正:平成一五年八月五日法務省令第60号
供託規則を次のように定める。
供託規則
供託物取扱規則(大正十一年司法省令第2号)の全部を次のように改正する。
第4章 供託金利息及び利札
(供託金利息)
第33条
供託金利息は、一年について〇・〇二四パーセントとする。
2
供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。
(供託金利息の払渡し)
第34条
供託金利息は、元金と同時に払い渡すものとする。ただし、元金の受取人と供託金利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。
2
保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。
第35条
前条第1項ただし書又は第2項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、第30号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。
2
前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一
第22条第2項第1号、第5号、第6号、第8号から第12号までに掲げる事項
二
供託金額
3
第1項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、供託書の記載により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
4
第23条及び第26条から第28条までの規定は、供託金利息のみの払渡しに準用する。
(利札の払渡し)
第36条
保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは、第31号書式による供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2
前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一
第22条第2項第1号、第8号から第12号までに掲げる事項
二
供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに請求利札の渡期及び枚数
3
第23条、第26条、第27条、第29条及び第35条第3項の規定は、利札の払渡しに準用する。
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