特許特別会計法
(昭和五十九年五月一日法律第24号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
(設置)
第1条
特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第2条
この会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第3条
この会計においては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)第3条第3項の規定による納付金、特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第1項の規定による特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び同法第112条第2項の規定による割増特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び割増登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)、同法第195条第1項から第3項までの規定による手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する事務に係る手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)、第7条の規定による一般会計からの繰入金、第11条第1項の規定による借入金、第12条第3項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金、独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第201号)第11条第3項の規定による納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費、独立行政法人工業所有権総合情報館への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金、第11条第1項の規定による借入金の償還金及び利子、第12条第1項の規定による一時借入金の利子、同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第4条
経済産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条
この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第6条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の予算には、第4条に規定する歳入歳出予定計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入れ)
第7条
政府は、登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰入金をするものとする。
2
政府は、この会計の収入支出の状況により必要があると認めるときは、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。
(剰余金の繰入れ)
第8条
この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該剰余金から政令で定める金額を控除した金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第9条
経済産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第10条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2
前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添付しなければならない。
(借入金)
第11条
この会計において、経費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(一時借入金等)
第12条
この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2
前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
第1項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
4
前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第13条
第11条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第14条
第11条第1項の規定による借入金の償還金及び利子、第12条第1項の規定による一時借入金の利子並びに同条第3項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(余裕金の預託)
第15条
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
(実施規定)
第16条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(権利義務の帰属等に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で工業所有権に関する事務に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
2
次に掲げる場合には、当分の間、この会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一
前項の規定によりこの会計に帰属することとなつた国有財産でこの会計において使用する必要がなくなつたものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
二
一般会計に所属する国有財産のうち、この会計の事務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、この会計に所管換又は所属替をする場合
三
この会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、この会計において使用させるとき。
(特許法の一部改正)
第3条
特許法(昭和三十四年法律第121号)の一部を次のように改正する。
第107条に次の1項を加える。
3 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第112条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の割増特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第195条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 第1項又は第2項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
(実用新案法の一部改正)
第4条
実用新案法(昭和三十四年法律第123号)の一部を次のように改正する。
第31条に次の1項を加える。
3 第1項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第33条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第54条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
(意匠法の一部改正)
第5条
意匠法(昭和三十四年法律第125号)の一部を次のように改正する。
第42条に次の1項を加える。
4 第1項又は第2項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第44条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第67条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
(商標法の一部改正)
第6条
商標法(昭和三十四年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第40条に次の1項を加える。
4 第1項又は第2項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
第76条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第7条
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法ヌ第30号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項中「第5項」を「第6項」に改める。
(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第8条
附則第3条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第9条
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項に次の1号を加える。
七 特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第1項の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項の規定により手数料を、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項の規定により手数料を、商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第76条第1項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
第2条第2項中「及び自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙」を「、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に規定する特許印紙」に改める。
第3条第1項に次の一号を加える。
八 特許印紙 郵便局のうち郵政大臣が通商産業大臣に協議して指定するもの又は郵便切手類売りさばき所若しくは印紙売りさばき所
第3条第2項中「及び第7号」を「、第7号及び第8号」に改める。
(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正)
第10条
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第91号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び自動車重量税印紙」を「、自動車重量税印紙及び特許印紙」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第11条
郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第40条中「国税収納金整理資金に」の下に「、特許印紙に係るものは特許特別会計に」を加える。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第12条
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第62号)の一部を次のように改正する。
第1条中「機械類信用保険特別会計」の下に「、特許特別会計」を加える。
附 則 (平成八年六月一二日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中商標法第40条第4項及び第76条第4項にただし書を加える改正規定、第2条中特許法第107条第3項、第112条第3項及び第195条第5項にただし書を加える改正規定、第3条中実用新案法第31条第3項、第33条第3項及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、第4条中意匠法第42条第4項、第44条第3項及び第67条第4項にただし書を加える改正規定、第5条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定 平成八年十月一日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第201号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(
特許特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第34条
第128条の規定による改正後の
特許特別会計法の規定は、平成十五年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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