特許特別会計法施行令
(昭和五十九年六月二十九日政令第237号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号
内閣は、特許特別会計法(昭和五十九年法律第24号)第16条及び附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
(歳入歳出予定計算書等)
第1条
特許特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費請求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3
この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
4
この会計の歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。
5
この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
6
前項に規定する書類には、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。
(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条
経済産業大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに財務大臣に送付しなければならない。
2
前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3
前項の規定による目の区分及び各目の細分は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
(支払元受高)
第3条
この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに特許特別会計法(以下「法」という。)第12条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。
(徴収済額の報告)
第4条
歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添え、翌月十五日までに特許庁長官に送付しなければならない。
2
特許庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添え、経済産業大臣を経由して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
(支出済額の報告)
第5条
支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに特許庁長官に送付しなければならない。
2
特許庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、経済産業大臣を経由して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第6条
この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
(特許庁の帳簿)
第7条
特許庁は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第8条
特許庁は、前条及び令第130条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(支出官の帳簿)
第9条
支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
(帳簿の様式及び記入の方法)
第10条
前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(権利義務の帰属等に関する経過措置)
2
法附則第2条第1項の規定によりこの会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、通商産業大臣が大蔵大臣に協議して定める。
3
経済産業大臣は、この会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第2条第2項第1号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
4
経済産業大臣は、一般会計からこの会計に国有財産の所管換を受け又は所属替をしようとする場合において、法附則第2条第2項第2号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換を受け又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
5
経済産業大臣は、一般会計に所属する国有財産をこの会計に使用させる場合において、法附則第2条第2項第3号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(国有財産法施行令の一部改正)
6
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第246号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の一号を加える。
二十九 特許特別会計
(弁理士法施行令の一部改正)
7
弁理士法施行令(大正十年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第8条ノ十二第2項中「収入印紙」を「特許印紙」に改める。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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