供託金の繰替使用に関する事務取扱規程

(昭和三十年五月二十八日法務省令第112号)

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 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第55条の2の規定に基き、 供託金の繰替使用に関する事務取扱規程を次のように定める。

(通則)
第1条  予算決算及び会計令第55条の2の規定による供託金の繰替使用に関する事務の取扱については、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

(繰替使用をする出納官吏)
第2条  法務局及び地方法務局並びにそれらの支局及び出張所において供託金の利子の支払をする場合においては、当該庁の供託金を保管している出納官吏が、その保管に係る供託金を繰替使用して支払をしなければならない。

(供託金のほてんの請求)
第3条  前条の出納官吏は、供託金の繰替使用をしたときは、別紙書式の供託金利子ほてん請求書により、その所属する法務局又は地方法務局の支出官にそのほてんを請求しなければならない。

(繰替使用による支払等)
第4条  前2条に規定するものの外、供託金の繰替使用による供託金の利子の支払及び当該支払で誤払過渡となつたものの取りもどしに関する事務の取扱については、供託金の取扱に関する他の命令の規定を準用する。この場合において保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第30号)第10条中「供託金返納請求書」とあるのは「供託金利子返納請求書」と、同規程第3号書式中「供託金返納請求書原符」、「供託金返納請求書」、「供託金返納済通知書」とあるのはそれぞれ「供託金利子返納請求書原符」、「供託金利子返納請求書」、「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。

別紙様式
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