補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令)


(昭和三十年九月二十六日政令第255号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十六年一月七日政令第2号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)の規定(日本専売公社法(昭和二十三年法律第255号)第43条の24、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第256号)第50条の2及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第250号)第73条の2において準用する場合を含む。)に基き、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第34条の2、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第219号)附則第5項、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号)第20条の2、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第66号)第14条、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第126号)第17条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第112号)第20条の2第2項及び肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第98号)第15条の2の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第136号)第14条、独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第137号)第13条、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第145号)第18条(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)第28条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第163号)第17条、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第166号)第13条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第24条において準用する場合を含む。以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。

(補助金等とする給付金の指定)
第2条  法第2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第31号から第76号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
 農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)第150条の3第1項に規定する交付金
 農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号)第13条第1項に規定する協同農業普及事業交付金
 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第118条第1項(同法第132条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
 電波法(昭和二十五年法律第131号)第71条の3第9項の規定による交付金
 植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第35条第1項に規定する交付金
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)第7条又は第11条の規定による交付金
 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第2条第1項に規定する交付金
 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)第13条第2項の規定による交付金
 公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第49条の規定による交付金
 森林法(昭和二十六年法律第249号)第195条第1項に規定する交付金
十一  盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第144号)第2条第4項の規定による給付金
十二  自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)附則第7項に規定する交付金
十三  道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第34号)第5条第1項に規定する交付金
十四  国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第72条に規定する調整交付金
十五  大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第201号)第2条第1項の交付金
十六  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第3条第1項及び第4条第5項の規定による交付金
十七  漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第46号)附則第5項、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第55号)附則第3項及び漁船損害等補償法の一部を改正する法律(平成十一年法律第46号)附則第5条に規定する交付金
十八  石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第23号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第49号)第10条第1項の規定による損失補償金
十九  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第95条第1項に規定する交付金
二十  公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)第50条の規定による交付金
二十一  発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号)第7条(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
二十二  国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第40条第1項に規定する交付金
二十三  防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
二十四  港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)第35条の規定による交付金
二十五  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第45条の規定による交付金
二十六  介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)第23条の規定による交付金
二十七  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)第23条の規定による交付金
二十八  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第76号)第22条の規定による交付金
二十九  介護保険法(平成九年法律第123号)第122条第1項及び第126条の規定による交付金
三十  独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第21条第1項及び第22条第1項の規定による交付金
三十一  不発弾等処理交付金
三十二  交通事故相談所交付金
三十三  生活情報体制整備等交付金
三十四  放射能調査対策研究委託費
三十五  電源立地特別交付金
三十六  啓発宣伝事業等委託費
三十七  政府開発援助啓発宣伝事業等委託費
三十八  特殊教育就学奨励費交付金(第11号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
三十九  社会事業学校等経営委託費
四十  生活保護指導監査委託費
四十一  身体障害者福祉促進事業委託費
四十二  衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師研修会の委託に係るものを除く。)
四十三  心身障害児総合医療療育センター運営委託費
四十四  遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託に係るもの
四十五  介護円滑導入臨時特例交付金
四十六  老人福祉事業開発委託費
四十七  健康づくり啓発事業委託費
四十八  がん研究助成金
四十九  中山間地域等直接支払交付金
五十  試験研究調査委託費のうち指定試験事業委託に係るもの
五十一  水産業改良普及事業交付金
五十二  農業共済団体職員等講習委託費
五十三  糖業振興臨時助成金
五十四  後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
五十五  とも補償・稲作経営安定対策等助成金
五十六  学校給食米飯推進緊急対策事業費交付金のうち学校給食用炊飯設備等拡充交付金
五十七  流通円滑化対策助成金
五十八  水力発電施設周辺地域交付金
五十九  石油貯蔵施設立地対策等交付金
六十  住宅宅地関連公共公益施設整備事業助成金
六十一  首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額
六十二  住宅地区改良指導監督交付金
六十三  農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給指導監督交付金
六十四  地方道路公社都市高速道路整備補給金
六十五  情報通信技術講習推進特例交付金
六十六  明るい選挙推進費交付金
六十七  公営地下高速鉄道事業助成金
六十八  原子力安全防災対策交付金
六十九  国連・障害者の十年記念施設運営委託費
七十  大豆生産者団体等交付金(第15号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
七十一  電源立地等推進対策交付金
七十二  原子力施設等防災対策等交付金
七十三  緊急地域雇用創出特別交付金
七十四  森林整備地域活動支援交付金
七十五  地域情報化モデル事業交付金
七十六  電源立地地域対策交付金(第22号に掲げる給付金に該当するものを除く。)

(補助金等の交付の申請の手続)
第3条  法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 補助事業等の目的及び内容
 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
 その他各省各庁の長(新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の補助金等に関してはその総裁、日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会又は独立行政法人福祉医療機構の補助金等に関してはこれらの理事長とする。第9条第2項及び第3項(第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第4号及び第5号並びに第14条第1項第2号を除き、以下同じ。)が定める事項
 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
 申請者の営む主な事業
 申請者の資産及び負債に関する事項
 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
 補助事業等の効果
 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
 その他各省各庁の長が定める事項
 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。

(事業完了後においても従うべき条件)
第4条  各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

(事情変更による決定の取消ができる場合)
第5条  法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。

(決定の取消に伴う補助金等の交付)
第6条  法第10条第3項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第10条第1項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

(補助事業等の遂行の一時停止)
第7条  各省各庁の長は、法第13条第2項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは、法第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。

(国の会計年度終了の場合における実績報告)
第8条  法第14条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の返還の期限の延長等)
第9条  法第18条第3項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の補助金等に関してはその総裁、日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金等に関してはこれらの理事長とする。次項(第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第4号及び第5号並びに第14条第1項第2号において同じ。)に提出しなければならない。
 各省各庁の長は、法第18条第3項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 新東京国際空港公団若しくは地域振興整備公団の総裁又は日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長は、法第18条第3項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、新東京国際空港公団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、地域振興整備公団又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構にあつては経済産業大臣、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、独立行政法人平和祈念事業特別基金にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本スポーツ振興センター又は独立行政法人日本芸術文化振興会にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構にあつては厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。

(加算金の計算)
第10条  補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における法第19条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
 法第19条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

(延滞金の計算)
第11条  法第19条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(加算金又は延滞金の免除)
第12条  第9条の規定は、法第19条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。

(処分を制限する財産)
第13条  法第22条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 不動産
 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック
 前2号に掲げるものの従物
 機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
 その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(財産の処分の制限を適用しない場合)
第14条  法第22条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
 第9条第3項から第5項までの規定は、前項第2号の期間を定める場合について準用する。

(不服の申出の手続)
第15条  法第25条第1項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長(法第26条第1項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 各省各庁の長は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
 各省各庁の長は、第1項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。

(事務の委任の範囲及び手続)
第16条  各省各庁の長は、法第26条第1項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務の一部を当該各省各庁の機関(新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関、日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会又は独立行政法人福祉医療機構の理事長の事務については日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会又は独立行政法人福祉医療機構の機関)に委任することができる。ただし、各省各庁の地方支分部局に委任しようとする場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
 新東京国際空港公団若しくは地域振興整備公団の総裁又は日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会若しくは独立行政法人福祉医療機構の理事長は、法第26条第1項の規定により事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容及び職員について、新東京国際空港公団にあつては国土交通大臣、地域振興整備公団又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構にあつては経済産業大臣、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、独立行政法人平和祈念事業特別基金にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本スポーツ振興センター又は独立行政法人日本芸術文化振興会にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構にあつては厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 第9条第5項の規定は、前項の承認について準用する。
 各省各庁の長は、法第26条第1項の規定により事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。

(都道府県が行う事務の範囲及び手続)
第17条  各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
 前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる事務の内容を明らかにして、知事等が当該事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
 都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
 各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
 法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
 法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。

(都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)
第18条  各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により法第23条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 法の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第19条第1項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
 法第19条から第21条までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。

   附 則 (昭和三一年六月一五日政令第187号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年七月一八日政令第197号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一〇月三〇日政令第312号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月一日政令第105号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一三日政令第118号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月二十八日から適用する。

   附 則 (昭和三四年一月二六日政令第8号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年五月一九日政令第177号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年七月一九日政令第212号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年八月四日政令第275号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一二月二一日政令第417号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二三日政令第53号) 抄

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一日政令第183号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年六月一二日政令第248号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年八月二三日政令第331号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和三七年一〇月一〇日政令第403号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。

   附 則 (昭和三八年六月二五日政令第215号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年五月二六日政令第165号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一〇日政令第199号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和三十九年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年一〇月二〇日政令第338号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月六日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年八月七日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十一年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年九月四日政令第279号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月七日政令第284号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

   附 則 (昭和四三年七月一五日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十二年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年六月二〇日政令第169号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十三年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月一五日政令第183号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十四年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年四月一六日政令第124号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年七月一日政令第230号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十五年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年五月一日政令第151号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二〇日政令第230号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年六月二五日政令第166号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年八月一〇日政令第230号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二七日政令第230号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年八月一九日政令第293号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月二十日)から施行する。ただし、第7条及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年八月二〇日政令第295号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月二七日政令第340号) 抄

 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二四日政令第191号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和四十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年七月二日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年六月二四日政令第218号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二〇日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月一五日政令第179号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月二〇日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年七月二一日政令第254号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年八月二五日政令第272号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年五月一三日政令第137号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 第2条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) 第2条第11号に規定する元利補給金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年六月二二日政令第169号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年七月一日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第266号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) の一部改正に伴う経過措置)
第16条  この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第43条の25に規定する補助金等については、第21条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) (同令第17条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「日本専売公社法第43条の25」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第69号。以下「会社法」という。)附則第28条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法第43条の25」と、同令第3条第1項第5号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第9条第4項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「会社」と、同令第16条第1項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第2項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第140号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月八日政令第170号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第269号)

 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月二七日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和六十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年七月二一日政令第262号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和六十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一一月四日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月一日政令第222号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年八月九日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和六十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月一九日政令第331号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年六月一四日政令第210号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月三日政令第278号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第306号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一日政令第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第8条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) 第2条第20号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第21号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月一二日政令第196号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月二八日政令第161号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月一日政令第239号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一日政令第223号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二〇日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一一月六日政令第374号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年八月二三日政令第248号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第280号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第63号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年八月二二日政令第265号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月二四日政令第165号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第102号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二一日政令第146号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月二八日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二九日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月二八日政令第21号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一四日政令第32号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月六日政令第444号)

この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月八日政令第503号)

この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年四月一三日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月二三日政令第244号)

 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二七日政令第317号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日政令第352号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二八日政令第369号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月六日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二日政令第275号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 平成十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年二月二六日政令第43号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三日政令第392号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第22条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) の一部改正に伴う経過措置)
第9条  前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) 第2条第16号に規定する障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)第64条の4の規定による交付金(以下「障害者交付金」という。)、同条第23号に規定する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第32条の規定による交付金(以下「高年齢者等交付金」という。)及び同条第71号に規定する日本障害者雇用促進協会交付金(以下「協会交付金」という。)については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる障害者交付金、高年齢者等交付金及び協会交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第424号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
 平成十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) の一部改正に伴う経過措置)
第16条  前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) 第2条第14号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号)第18条第3項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第31号に規定する沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第81条第2項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) の一部改正に伴う経過措置)
第20条  前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第34条の2に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(補助金適正化法施行令、補助金等適正化法施行令) (同令第18条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第34条の2」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第124号。以下「会社法」という。)附則第20条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第34条の2」と、同令第3条第1項第5号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第9条第2項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第4項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「会社」と、同令第16条第1項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第2項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。


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