補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第2項の証票の書式を定める省令(補助金適正化法証票書式省令、補助金等適正化法証票書式省令)

(昭和三十一年五月三十一日大蔵省令第35号)

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  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第2項の証票の書式を定める省令(補助金適正化法証票書式省令、補助金等適正化法証票書式省令)を次のように定める。

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第23条第2項の証票の書式は、次のとおりとする。 表面 裏面

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条第2項の証票の書式を定める省令(補助金適正化法証票書式省令、補助金等適正化法証票書式省令)