第4章 予算の繰越等(第24条―第25条の5)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第4章 予算の繰越等
(繰越計算書)
第24条
財政法第43条第1項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。
○2
繰越計算書は、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
二
前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額及び当該年度所属として支出すべき額
三
第1号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越しを必要とする額
四
第1号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
五
第1号の経費についての事項ごとの繰越しを必要とする理由及び金額その他参考となるべき事項
○3
会計法第46条の2の規定により、繰越しの手続に関する事務が委任されている場合における前項の規定の適用については、同項中「予算現額」とあるのは、各省各庁の長が作成する繰越計算書にあつては「予算現額(第25条の4第1項から第3項までの規定により繰越しの手続に関する事務を委任された職員が取り扱う当該経費に係る支出負担行為計画示達額を除く。)」と、当該事務を委任された職員が作成する繰越計算書にあつては「支出負担行為計画示達額」とする。
第25条
削除
(繰越の通知)
第25条の2
財政法第43条第3項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して十五日を経過した日までにこれをしなければならない。
○2
前項の通知には、左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
繰越に係る経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
二
前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額
三
第1号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越をした額
四
第1号の経費の予算現額のうち不用となつた額
(繰越しの承認の事務の委任)
第25条の3
財務大臣は、会計法第46条の2の規定により、財政法第43条第1項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。
○2
財務大臣は、前項の規定による委任をしたときは、その旨及び委任した事務の範囲を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
(繰越しの手続の事務の委任)
第25条の4
各省各庁の長は、会計法第46条の2の規定により、繰越しの手続に関する事務を委任する場合においては、繰越しに係る経費の支出負担行為を行なうべき支出負担行為担当官に委任するものとする。ただし、各省各庁の長が必要があると認めるときは、当該支出負担行為担当官以外の職員に委任することができる。
○2
各省各庁の長は、前項ただし書の場合においては、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。
○3
各省各庁の長は、第1項ただし書の場合において、その委任しようとする職員が他の各省各庁所属の職員であるときは、当該職員(当該職員が前項の規定により指定される官職にある者である場合においては、その官職)について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
○4
各省各庁の長は、前3項の規定により繰越の手続に関する事務を委任する場合においては、前条第2項の規定により通知を受けた事務の範囲に対応する範囲において、委任しようとする事務の範囲を定めて委任しなければならない。
○5
各省各庁の長は、前各項の規定による委任をしたときは、その旨を財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、その通知があつたときは、その旨を関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。
(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)
第25条の5
各省各庁の長は、財政法第43条の3に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
一
翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする経費の科目及び当該経費に係る部局等並びに当該債務の負担を必要とする理由
二
前号の経費につき翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする額
三
前号の額のうち翌年度所属として支出すべき額
○2
前2条の規定は、会計法第46条の2の規定により財政法第43条の3に規定する承認に関する事務又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「繰越しに係る経費」とあるのは、「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担を必要とする経費」と読み替えるものとする。
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