第1節 徴収(第26条―第30条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第1節 徴収

(歳入徴収の事務の委任)
第26条  各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。
○2  各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
○3  各省各庁の長は、会計法第4条の2第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
○4  会計法第4条の2第4項の規定により、同条第1項から第3項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前2項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。

(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)
第27条  各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費を支出した支出官に委任するものとする。
○2  在外公館において支出済みとなつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。
○3  前条第2項及び第3項の規定は、第1項の委任については、これを適用しない。

(歳入の調査決定)
第28条  歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。

(納入の告知を要しない歳入)
第28条の2  会計法第6条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。
 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第9条第2項各号に掲げる債権に係る歳入
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)第15条第1項若しくは第2項、第16条若しくは第19条第1項若しくは第2項(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号。以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申告し、又は徴収法第15条第3項若しくは第17条第2項(整備法第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けて納付する保険料又は特別保険料
 削除
 削除
 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)第15条第3項の規定により控除する使用料
 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第15条第2項又は第17条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により控除する食事代、弁償金又は払込金
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第87条第1項の規定により徴収する保険料
 健康保険法(大正十一年法律第70号)第3条第4項、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第43条若しくは第44条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料
 その他財務省令で定める歳入

(納入の告知)
第29条  会計法第6条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。

(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第30条  会計法第8条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第46条の3第2項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

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