第2節 収納(第31条・第32条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第2節 収納

(出納官吏等の収納手続)
第31条  出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。この場合においては、出納官吏は、収納済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

(日本銀行における収納等の手続)
第32条  日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
○2  日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

予算決算及び会計令(予決令) に戻る
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 収納(第31条・第32条)/予算決算及び会計令(予決令)