第3節 返納金の戻入(第33条―第35条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第3節 返納金の戻入

(返納金を戻入することができる場合)
第33条  支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。

(返納金の戻入手続)
第34条  国の債権の管理等に関する法律施行令第5条第1項第2号に掲げる事務を行なう支出官その他の者(次条において「支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入をしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第13条第1項の規定による納入の告知をして、返納者をしてその金額を返納せしめなければならない。ただし、国の内部における支出に基く場合においては、支出官が当該返納をさせるものとする。

(日本銀行における戻入手続)
第35条  日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、財務大臣が定める場合を除き、これに相当する金額について支払計画の金額に戻入れの記帳をなし、その旨を支出官等(前条ただし書の場合にあつては、支出官)に通知しなければならない。

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第3節 返納金の戻入(第33条―第35条)/予算決算及び会計令(予決令)