第1節 支出負担行為(第38条―第39条の2)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第1節 支出負担行為

(支出負担行為の事務の委任)
第38条  第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第13条第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第26条第4項の規定は、同法第13条第4項の規定により同条第2項又は第3項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
○2  各省各庁の長は、会計法第13条第1項から第4項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の支出官、支出負担行為認証官又は同法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

(支出負担行為の計画等の示達及び通知)
第39条  各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第34条の2に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。
○2  各省各庁の長は、前項の規定による示達をするには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わなければならない。
○3  各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
○4  各省各庁の長は、前2項の規定により支出負担行為の計画を示達したときは、これを関係の支出官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。
○5  支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。
○6  支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
○7  支出負担行為担当官は、前2項の規定により支出負担行為の限度額及びその内訳を示達したときは、これを関係の会計法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

(支出負担行為等の制限)
第39条の2  支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第5項若しくは第6項の規定による示達をなすには、同条第2項又は第3項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。
○2  支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第13条の2の規定による確認又は同法第13条の4の規定による認証を受け、且つ、第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第5項若しくは第6項の規定による示達をなすことができない。
○3  分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第5項又は第6項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。

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第1節 支出負担行為(第38条―第39条の2)/予算決算及び会計令(予決令)