第2節 支出負担行為の確認又は認証(第39条の3―第39条の8)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第2節 支出負担行為の確認又は認証
(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)
第39条の3
支出負担行為担当官は、左の各号に掲げる場合においては、会計法第13条の2の規定による確認又は同法第13条の4の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を支出官又は支出負担行為認証官に送付しなければならない。
一
支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類
二
支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けた支出負担行為を変更し又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類
三
支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消を示す書類
四
所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとする場合には、当該分任支出負担行為担当官のなす支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類
五
支出官の確認を受けた所属の各分任支出負担行為担当官のなす支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類又は当該支出負担行為の限度額及びその内訳の取消若しくは変更の取消を示す書類
(支出負担行為の確認又は認証の方法)
第39条の4
支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官のなす支出負担行為の限度額及びその内訳が第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないことを確認したときは、遅滞なく、当該書類に確認する旨の表示をしなければならない。
○2
支出官は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
○3
支出負担行為認証官は、認証のため前条第1号から第3号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。
○4
各省各庁の長は、前項の規定による審査の基準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。
○5
第2項の規定は、第3項の場合に、これを準用する。
(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)
第39条の5
第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第13条の3第2項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第26条第4項の規定は、同法第13条の3第3項の規定により同条第2項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
(支出官等の官職氏名等の通知)
第39条の6
各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。
(通知を省略できる場合)
第39条の7
支出負担行為担当官が支出官を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第4項、前条又は第139条の2第4項の規定による支出官に対する通知及び第40条第2項又は第139条の2第4項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。
○2
支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第4項、前条、第40条第2項又は第139条の2第4項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。
○3
分任支出負担行為担当官が会計法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第7項又は第139条の2第4項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。
(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)
第39条の8
会計法第13条の5の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。
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