第3節 支出総則(第40条―第43条)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第3節 支出総則
(支出事務の委任)
第40条
第26条第2項及び第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に支出に関する事務を委任する場合に、第26条第4項の規定は、同法第24条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による委任を官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
○2
各省各庁の長は、会計法第24条第1項から第3項までの規定により支出に関する事務を委任したときは、その旨を関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。
(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第40条の2
会計法第26条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第46条の3第2項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
(支払計画の示達)
第41条
各省各庁の長は、支出官をして歳出を支出せしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該支出官に対して示達しなければならない。
○2
各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該支出官に示達することにより、これを行わなければならない。
○3
各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
(支出の制限)
第42条
支出官は、歳出を支出するには、前条の規定により示達された計画の金額をこえてはならない。
○2
支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、且つ、第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出することはできない。
(小切手法との関係)
第43条
本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。
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