第1条
歳入の会計年度所属は、左の区分による。
一
納期の一定している収入はその納期末日(民法(明治二十九年法律第89号)第142条、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第10条第2項又は行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第2条の規定の適用又は準用がないものとした場合の納期末日をいう。)の属する年度
二
随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
三
随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度
第2条
歳出の会計年度所属は、次の区分による。
一
国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度
二
諸払戻金、欠損補填金、償還金の類はその決定をした日の属する年度
三
給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度
四
使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度
五
工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度
六
前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度