第4節 小切手等の振出(第44条―第50条)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第4節 小切手等の振出
(小切手の振出前の調査)
第44条
支出官は、小切手の振出前、その経費に係る支出負担行為が、確認又は認証されたものであるか、第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかを調査し、当該経費の金額を算定し、且つ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないか、所属年度及び歳出科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
(小切手の記載事項)
第45条
支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣の特に定める場合を除く外、その記載を省略することができる。
(小切手の振出の方法)
第46条
小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。
(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)
第47条
第44条、第45条本文及び前条の規定は、支出官が、国庫金振替書又は支払指図書を発する場合に、これを準用する。
(小切手の種類)
第48条
支出官の振り出す小切手は、これを第45条但書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。
(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)
第48条の2
会計法第21条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
隔地の債権者に対し支払をする場合
二
郵便局から債権者に対し現金支払をする場合
三
前2号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合
○2
会計法第21条第2項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。
(隔地払等の手続)
第49条
支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第1項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
○2
前項の規定は、前条第2項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。
(小切手の振出の通知)
第50条
支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。
予算決算及び会計令(予決令)
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