第5節 支出の特例(第51条―第60条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第5節 支出の特例

(資金前渡のできる経費の指定)
第51条  会計法第17条の規定により主任の職員をして現金支払をなさしめるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第4号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第7号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第4号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第7号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。
 船舶に属する経費
 外国で支払う経費
 交通通信の不便な地方で支払う経費
 庁中常用の雑費及び旅費 
 場所の一定しない事務所の経費
 職員に支給する給与及び児童手当法(昭和四十六年法律第73号)の規定による児童手当
六の二  法令の規定に基づいて行う試験に要する経費
 各庁直営の工事、製造又は造林に必要な経費及び各庁の五百万円以下の請負に付する工事、製造又は造林に必要な経費 
七の二  国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価で一件の金額が三百万円以下のもの
七の三  国が行う工事又は造林に関する補償金(土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第90条の3(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による加算金を含む。)で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
七の四  健康保険法第161条第1項若しくは第169条第1項、船員保険法第60条第1項若しくは厚生年金保険法第82条第1項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第15条第1項、第2項若しくは第4項、第16条、第17条、第19条第3項若しくは第5項若しくは第23条第1項若しくは児童手当法第20条第2項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金
 諸払戻金
八の二  諸謝金
 監獄法第27条の規定による作業賞与金、少年院法第7条の規定による賞金及び婦人補導院法第4条の規定による賞与金
九の二  監獄法第28条(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下第53条第4号の2において同じ。)、少年院法第8条の2又は婦人補導院法第12条の規定による手当金
 矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下第53条第5号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰住旅費、保護観察に付されている者(犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第48条の2第1項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。以下第53条第5号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰住旅費並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)の規定により収容される者の護送費及び食糧費
十一  証人、鑑定人、通訳人、参考人、参与員、調停委員、調停補助者、勧解者、鑑定委員、翻訳人、司法委員、裁判所の選任した弁護人若しくは代理人、検察審査員若しくはその補充員、検察審査会法(昭和二十三年法律第147号)に基づいて専門的助言を求められた者又は家事審判法(昭和二十二年法律第152号)に基づいて調査の嘱託を受け若しくは報告を求められた者に支給する旅費その他の給与
十一の二  少年法(昭和二十三年法律第168号)第29条の規定により補導の委託を受けた者に支給する費用
十二  防衛庁(長官官房及び各局を除く。)に関する経費

(資金前渡の限度額)
第52条  前条の規定により資金を前渡する限度額については、左の各号に定めるところによる。
 常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。但し、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により六月分以内を交付することができる。
 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差支のない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
第53条  会計法第18条第1項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、左に掲げるものに限る。
 船舶に属する経費
 外国で支払う経費
 交通通信の不便な地方で支払う経費
 監獄法第27条の規定による作業賞与金、少年院法第7条の規定による賞金及び婦人補導院法第4条の規定による賞与金
四の二  監獄法第28条、少年院法第8条の2又は婦人補導院法第12条の規定による手当金
 矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費
 防衛庁(長官官房及び各局を除く。)に関する経費

(年度開始前の資金交付の手続)
第54条  各省各庁の長は、会計法第18条第1項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

(前渡資金の繰替使用)
第55条  各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
 旅費
 埋葬費
○2  前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。

(供託金の繰替使用)
第55条の2  法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。
 前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。

第56条  削除

(前金払のできる経費の指定)
第57条  会計法第22条の規定により前金払をなすことができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第8号から第15号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
 外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
 土地又は家屋の借料
 運賃
 国の買収又は収用に係る土地の上に存する物件の移転料
 官公署に対し支払う経費(第7号の2、第8号又は第10号に掲げる経費に該当するものを除く。)
 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
七の二  職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)
 委託費
 交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与
 補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定された助成金を含む。次条第4号において同じ。)、負担金及び交付金
十一  諸謝金
十二  破産法第140条の規定により国庫から支弁する破産手続の費用のうち破産管財人に交付するもの
十三  国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第1条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価
十四  外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
十五  外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)
 物品の購入代価
 機械又は器具の借料又は修理費
 建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費
 放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価
 国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料

(概算払のできる経費の指定)
第58条  会計法第22条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第3号から第6号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
 旅費
 官公署に対し支払う経費(次号から第6号までに掲げる経費を除く。)
 委託費
 補助金、負担金及び交付金
 損害賠償金
 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第82条第1項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第173条第1項に規定する鑑定に必要な費用

第59条  削除

(過年度支出の場合の毎項金額)
第60条  会計法第27条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。

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