第6節 支払(第61条―第63条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第6節 支払

(日本銀行における小切手の支払等)
第61条  日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないか、券面金額が支払計画の金額の残高に超過することがないかを調査し、その支払をしなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、券面金額が支払計画の金額の残高に超過することがないかを調査することを要しない。
○2  前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。

(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)
第62条  第49条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
○2  毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに、支払を終らない金額に相当する資金は、財政法第41条の決算上の剰余金に組み入れずこれを繰越整理しなければならない。
○3  前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日附から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、これをその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(小切手の償還)
第63条  支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還をなすものとする。
○2  前項の規定は、支出官が会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合に、これを準用する。

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