第1節 総則(第68条・第69条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第1節 総則

(契約事務の委任)
第68条  各省各庁の長は、会計法第29条の2第1項又は第3項の規定により、当該各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第1項又は第3項の権限を、内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第50条の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条(宮内庁法(昭和二十二年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第17条第1項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第6条の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(第139条の3第3項において「外局の長等」という。)に委任することができる。
 第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第29条の2第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第26条第4項の規定は、同法第29条の2第4項において準用する同法第4条の2第4項の規定により当該契約に関する事務の委任又は分掌が他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なわれる場合に、それぞれ準用する。

(契約審査委員の指定)
第69条  各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから、各省各庁の長の委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、当該各省各庁所属の職員のうちから、必要があるときは、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が第86条第2項(第98条において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めた場合にその意見を表示すべき職員(以下「契約審査委員」という。)を指定しなければならない。
 各省各庁の長は、前項の規定により他の各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
 第1項の場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を契約審査委員とすることができる。この場合においては、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職についてあれば足りる。
 契約審査委員は、一の契約担当官等について三人とする。ただし、他の契約担当官等に係るものについて兼ねることを妨げない。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約審査委員を指定したときは、その旨を関係の契約担当官等に通知しなければならない。

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第1節 総則(第68条・第69条)/予算決算及び会計令(予決令)