第一款 一般競争参加者の資格(第70条―第73条)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第一款 一般競争参加者の資格
(一般競争に参加させることができない者)
第70条
契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条
契約担当官等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があつた後二年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一
契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五
正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
六
前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)
第72条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)
第73条
契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第1項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
予算決算及び会計令(予決令)
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