第二款 公告及び競争(第74条―第82条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

     第二款 公告及び競争

(入札の公告)
第74条  契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)
第75条  前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
 競争入札に付する事項
 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 契約条項を示す場所
 競争執行の場所及び日時
 会計法第29条の4第1項の保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項

(入札の無効)
第76条  契約担当官等は、第74条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の納付の免除)
第77条  契約担当官等は、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
 第72条第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)
第78条  会計法第29条の4第2項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。
 政府の保証のある債券
 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
 その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
 前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。

(予定価格の作成)
第79条  契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第91条第1項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第2項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第1項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)
第80条  予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(開札)
第81条  契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(再度入札)
第82条  契約担当官等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

予算決算及び会計令(予決令) に戻る
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二款 公告及び競争(第74条―第82条)/予算決算及び会計令(予決令)