第三款 落札者の決定等(第83条―第93条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

     第三款 落札者の決定等

(落札者の決定)
第83条  落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第84条  会計法第29条の6第1項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額)を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第85条  各省各庁の長は、会計法第29条の6第1項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

第86条  契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
 契約担当官等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を契約審査委員に提出し、その意見を求めなければならない。

第87条  契約審査委員は、前条第2項の規定により、契約担当官等から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなければならない。

第88条  契約担当官等は、前条の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
 契約担当官等は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。

(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第89条  契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
 契約担当官等は、前項の承認があつたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)
第90条  契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
 第88条の規定により次順位者を落札者としたとき。 第86条第2項に規定する調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに第87条に規定する契約審査委員の意見を記載し、又は記録した書面
 前条の規定により次順位者を落札者としたとき。 同条に規定する理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに当該各省各庁の長の承認があつたことを証する書面

(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
第91条  契約担当官等は、会計法第29条の6第2項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
 契約担当官等は、会計法第29条の6第2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

(再度公告入札の公告期間)
第92条  契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第74条の公告の期間を五日までに短縮することができる。

(せり売り)
第93条  契約担当官等は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。

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