第2節 出納整理期限(第3条―第7条)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
|
| | |
|
第2節 出納整理期限
(歳入金の収納期限)
第3条
出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
(歳出金の支出期限)
第4条
支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の五月三十一日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。
(歳出金の支払期限)
第5条
出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の四月三十日限りとする。
(返納金の戻入期限)
第6条
会計法第9条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
(日本銀行における受入れ及び支払の期限)
第7条
日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。
一
出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき
二
市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき
三
国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき
四
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第3項の規定による納付金の受入れをするとき
○2
日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。
予算決算及び会計令(予決令)
に戻る
財務通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 出納整理期限(第3条―第7条)/予算決算及び会計令(予決令)