第3節 指名競争契約(第94条―第98条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第3節 指名競争契約

(指名競争に付することができる場合)
第94条  会計法第29条の3第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
 予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。
 予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件を借り入れるとき。
 予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないものをするとき。
 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名競争参加者の資格)
第95条  各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
 第72条第2項及び第3項の規定は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。
 前項の場合において、第1項の資格が第72条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行なわず、同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第1項及び第2項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。

(指名基準)
第96条  各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、財務大臣に通知しなければならない。

(競争参加者の指名)
第97条  契約担当官等は、指名競争に付するときは、第95条の資格を有する者のうちから、前条第1項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。
 前項の場合においては、第75条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)
第98条  第70条、第71条及び第76条から第91条までの規定は、指名競争の場合に準用する。

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