第99条
会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一
国の行為を秘密にする必要があるとき。
二
予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三
予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
四
予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。
五
予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。
六
予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
八
運送又は保管をさせるとき。
九
国際協力銀行、日本政策投資銀行、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第99号)第1条に規定する公庫その他特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち財務大臣の指定するものとの間で契約をするとき。
十
農場、工場、学校、試験所、刑務所その他これらに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
十一
国の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
十二
法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
十三
非常災害による罹災者に国の生産に係る建築材料を売り払うとき。
十四
罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
十五
外国で契約をするとき。
十六
都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合、農業協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
十七
開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に付するとき。
十八
事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
十九
学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
二十
産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。
二十一
公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
二十二
土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
二十三
事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
二十四
法律又は政令の規定により問屋業者に販売を委託し又は販売させるとき。
二十五
国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。