第5節 契約の締結(第100条―第100条の4)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第5節 契約の締結

(契約書の記載事項)
第100条  会計法第29条の8第1項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
 契約履行の場所
 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
 監督及び検査
 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
 危険負担
 かし担保責任
 契約に関する紛争の解決方法
 その他必要な事項
 前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、財務大臣の定めるところによる。

(契約書の作成を省略することができる場合)
第100条の2  会計法第29条の8第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
 第72条第1項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が百五十万円(外国で契約するときは、二百万円)を超えないものとするとき。
 せり売りに付するとき。
 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
 第1号に規定するもの以外の随意契約について各省各庁の長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
 各省各庁の長は、前項第4号の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 財務大臣は、前項の協議が整つたときは、会計検査院に通知しなければならない。

(契約保証金の納付の免除)
第100条の3  契約担当官等は、会計法第29条の9第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
 契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
 第72条第1項の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)
第100条の4  第78条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

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