第1節 保管金及び有価証券(第103条―第105条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第1節 保管金及び有価証券

(保管に係る現金の日本銀行への払込)
第103条  各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。

(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)
第104条  国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。

(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)
第105条  各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。

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第1節 保管金及び有価証券(第103条―第105条)/予算決算及び会計令(予決令)