第2節 国庫金の出納(第106条・第107条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第2節 国庫金の出納

(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
第106条  日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
○2  日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。

(国の預金の利子)
第107条  日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。

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第2節 国庫金の出納(第106条・第107条)/予算決算及び会計令(予決令)