第3節 日本銀行の計算報告及び出納証明(第108条―第110条)/予算決算及び会計令(予決令)


(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

    第3節 日本銀行の計算報告及び出納証明

(国庫金出納報告書の提出)
第108条  日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(国庫金出納計算書の作製及び送付)
第109条  日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2  日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲載しなければならない。
○3  財務大臣は、第1項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

(有価証券受払計算書の作製及び送付)
第110条  日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2  財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

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第3節 日本銀行の計算報告及び出納証明(第108条―第110条)/予算決算及び会計令(予決令)