第1節 総則(第111条―第114条)/予算決算及び会計令(予決令)
(昭和二十二年四月三十日勅令第165号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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第1節 総則
(出納官吏等の任命)
第111条
会計法第39条から第40条の2までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。
○2
第26条第3項及び第4項の規定は、各省各庁の長が他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員としようとする場合に、これを準用する。
(出納員の事務取扱についての所属)
第112条
出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。
(出納員の領収した現金の取扱)
第113条
出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。
(現金の出納保管)
第114条
出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
予算決算及び会計令(予決令)
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